今日は、賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度 第22問について解説します。
賃貸人Aは賃借人Bに対して、賃料(共益費込み)月額金10万円、当月分前月末日払い、遅延した場合は年10%の遅延損害金を請求できる旨の約定でアパートの一室を賃貸した。Bは、令和2年10月分、同年11月分及び同年12月分の賃料を滞納したが、同年12月15日、Aに金20万円を持参した。この場合、賃料の充当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① 弁済の充当に関する民法の定めは強行規定であるため、AB間でこれと異なる合意をしても無効である。
② Aは、Bが充当を指定しない場合、金20万円を受領時に、いずれの債務に充当するかを指定することができる。
③ Bは、Aに対して、令和2年10月分の賃料及び同月分の遅延損害金に金20万円を優先的に充当するよう指定することができない。
④ Bが持参した現金は、遅延損害金、元本及び費用の順で充当される。
解説
弁済の充当に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ①
弁済の充当に関する民法の定めは強行規定であるため、AB間でこれと異なる合意をしても無効である。
×不適切です。
弁済の充当に関する民法の規定は任意規定であり、当事者間で民法の定めとは異なる合意があれば、その合意が優先されます。
つまり、弁済の充当に関する民法の定めは任意規定であるため、AB間でこれと異なる合意をした場合には、合意内容が優先されます。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
Aは、Bが充当を指定しない場合、金20万円を受領時に、いずれの債務に充当するかを指定することができる。
〇適切です。
弁済の充当は、当事者同士の合意に基づいて定めることができます(合意充当)。
合意がない場合には、弁済者(借主・B)が充当を指定することができます。(指定充当)
弁済者が充当を指定しない場合は、弁済を受領した者(貸主・A)が指定することができます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
なお、受領者が指定した弁済に対して、弁済者が直ちに異議を述べた場合は、その指定による弁済は効力を生じません。これもあわせて押さえておきたいですね。
選択肢 ③
Bは、Aに対して、令和2年10月分の賃料及び同月分の遅延損害金に金20万円を優先的に充当するよう指定することができない。
×不適切です。
選択肢②でも解説した通り、弁済の充当は、当事者同士の合意に基づいて定めることができ(合意充当)、合意がない場合には、弁済者(借主・B)が充当を指定することができます。(指定充当)
つまり、Bは、Aに対して、令和2年10月分の賃料及び同月分の遅延損害金に金20万円を優先的に充当するよう指定することができます。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
Bが持参した現金は、遅延損害金、元本及び費用の順で充当される。
×不適切です。
当事者が弁済の充当を指定しないときは、①費用②利息(遅延損害金)③元本の順番で充当されます(法定充当)。
つまり、Bが持参した現金は、費用、遅延損害金、元本の順で充当されます。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢②となります。
❄️🎄⛄️
2024年度版 一発合格まとめシート
2025年版は準備中です。