今日は、令和2年度 第11問について解説します。
賃貸人AがBに賃貸し、BがAの承諾を得てCに転貸する建物についてのAB間の原賃貸借契約の終了に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① AB間の原賃貸借契約に、同契約の終了によりAが転貸借契約を承継する旨の特約がある場合、AB間の原賃貸借契約が終了すれば、AはBの転貸人の地位を承継するが、BのCに対する敷金返還義務は承継しない。
② AがBの賃料滞納を理由として有効に原賃貸借契約を解除したとしても、 AがCに対して催告をしていなかった場合は、AはCに対して建物の明渡しを請求することはできない。
③ AB間の原賃貸借契約が定期建物賃貸借契約で期間満了により終了する場合、AがCに対して原賃貸借契約が終了する旨を通知した時から6か月を経過したときは、AはCに対して建物の明渡しを請求することができる。
④ AがBとの間で原賃貸借契約を合意解除した場合、その当時、AがBの賃料滞納を理由とする原賃貸借契約の解除権を有していたとしても、AはCに対して建物の明渡しを請求することはできない。
解説
マスターリース契約の終了に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ①
AB間の原賃貸借契約に、同契約の終了によりAが転貸借契約を承継する旨の特約がある場合、AB間の原賃貸借契約が終了すれば、AはBの転貸人の地位を承継するが、BのCに対する敷金返還義務は承継しない。
×不適切です。
原賃貸借契約(マスターリース契約)に、貸主Aが転貸借契約においての転貸人Bの地位を承継する旨の特約を定めていた場合、AB間の原賃貸借契約が終了しAが転貸人の地位を承継した場合には、敷金返還義務も承継することとなります。
つまり、AB間の原賃貸借契約に、同契約の終了によりAが転貸借契約を承継する旨の特約がある場合、AB間の原賃貸借契約が終了すれば、AはBの転貸人の地位を承継しますし、BのCに対する敷金返還義務も承継します。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
AがBの賃料滞納を理由として有効に原賃貸借契約を解除したとしても、 AがCに対して催告をしていなかった場合は、AはCに対して建物の明渡しを請求することはできない。
×不適切です。
転貸借契約の終了(終了事由:債務不履行による解除)について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
転貸人Bの賃料滞納という債務不履行により、貸主Aが原賃貸借契約を解除した場合、Aは転借人Cに対して建物の明渡しを請求することができます。なおこの場合、Cに催告することは必要とはされていません。
つまり、AがBの賃料滞納を理由として有効に原賃貸借契約を解除したとき、 AがCに対して催告をしていなかった場合であっても、AはCに対して建物の明渡しを請求することができます。
選択肢 ③
AB間の原賃貸借契約が定期建物賃貸借契約で期間満了により終了する場合、AがCに対して原賃貸借契約が終了する旨を通知した時から6か月を経過したときは、AはCに対して建物の明渡しを請求することができる。
〇適切です。
転貸借契約の終了(終了事由:契約期間満了)について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
期間満了により、AB間の原賃貸借契約が終了する場合には、貸主Aが転貸人Cに対して原賃貸借契約の終了を通知することにより、通知から6か月後で転貸借契約は終了となり、明渡しを請求することができます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ④
AがBとの間で原賃貸借契約を合意解除した場合、その当時、AがBの賃料滞納を理由とする原賃貸借契約の解除権を有していたとしても、AはCに対して建物の明渡しを請求することはできない。
×不適切です。
転貸借契約の終了(終了事由:合意解除)について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
貸主Aと転貸人Bの合意によって原賃貸借契約が解除された場合、貸主は転借人Cに明渡し請求することができません。
ただし、原賃貸借契約を解除した当時、Bの賃料滞納という債務不履行があってAに解除権が有った場合には、Cに対して解除を主張することができるので、明渡しを請求することができます。
つまり、AがBとの間で原賃貸借契約を合意解除した場合、その当時、AがBの賃料滞納を理由とする原賃貸借契約の解除権を有していた場合には、AはCに対して建物の明渡しを請求することができます。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢③となります。
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