今日は、経営法務のR6第5問について解説します。
会社法が定める社債に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問における株式会社は、取締役会設置会社であり、定款において特段の定めはないものとする。
ア 株式会社における社債の募集事項の決定は、公開会社である場合には、株主総会の決議事項であるが、公開会社ではない会社の場合は、取締役会の決議事項である。
イ 社債権者が社債権者集会の目的である事項を提案した場合において、当該提案につき議決権者の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなされる。
ウ 社債は、株式会社および合同会社においては発行することができるが、合名会社は発行することはできない。
エ 社債を発行する場合、会社は、必ず、当該社債に係る社債券を発行しなければならない。
解説
社債に関する問題です。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:誤りです。
社債の募集事項の決定は、取締役会設置会である場合には取締役会、取締役会非設置会社である場合には取締役の過半数の決定又は株主総会で行います。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:その通りです。
令和元年の会社法改正によって、社債権者が社債権者集会の目的である事項を提案した場合において、当該提案につき議決権者の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなされることとなりました。
また、この場合には、裁判所の認可は不要とされています。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢ウ:誤りです。
社債は、株式会社だけでなく、特例有限会社や、合名会社、合資会社及び合同会社のいずれにおいても発行することができます。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:誤りです。
社債券を発⾏するかしないかは、その企業が任意に決めることができます。(ただし、振替社債については社債券を発⾏することはできません。)
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢イとなります。
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