【過去問解説(経営法務)】R5(再試)第14問 不正競争防止法

今日は、経営法務のR5(再試)第14問について解説します。

 経営法務 R5(再試)第14問

不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、「人の業務に係る氏名」は「商品等表示」に含まれる。
イ 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 3 号に規定する、いわゆる「デッドコピー」規制による保護期間は、外国において最初に販売された日から起算して 7 年を経過するまでである。
ウ 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 4 号乃至第 10 号で保護される営業秘密に該当するには、新規性、進歩性、有用性の 3 つの要件を満たす営業上の情報であることが要件となる。
エ 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 11 号乃至第 16 号で保護される限定提供データは、営業上の情報のみを指す。

解説

不正競争防止法に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

不正競争防⽌法は、不正競争となる⾏為を防⽌することや、不正競争があった場合の損害賠償を定めるための法律です。
不正競争防⽌法では、周知表⽰混同惹起(じゃっき)⾏為、著名表⽰冒⽤(ぼうよう)⾏為、商品形態模倣⾏為、誤認惹起⾏為、信⽤毀損⾏為、ドメイン名の不正取得等、営業秘密の侵害、代理⼈等の商標冒⽤⾏為、デジタルコンテンツの技術的制限⼿段に関する不正⾏為、データの不正取得・使⽤等を不正競争と定めています。

 

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:その通りです。商品等表⽰とは、⼈の業務に係る⽒名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品または営業を表⽰するもの、つまり、それを⾒ればその商品や事業が誰から提供されているかがわかるような表⽰のことをいいます。
よって、この選択肢は〇です。

選択肢イ:誤りです。商品形態模倣⾏為とは、デッドコピーのことで、他⼈の商品の形態をまねた商品を譲渡、貸し渡し、展⽰するなどの⾏為のことです。
デッドコピーについては、⽇本国内で販売された⽇から3年経っている商品の場合や善意かつ無重過失の場合は不正
競争にはなりません。

よって、この選択肢は×です。

選択肢ウ:誤りです。営業秘密とは、アクセス制限や「社外秘」のマークをつけるなどの秘密管理のための措置がなされている秘密管理性、事業活動に有⽤な情報である有⽤性(公序良俗に反する内容以外であれば基本的にどんな情報でもOK)、公然と知られていない情報である⾮公知性の3つの条件を満たしたものとされています。
なお、営業秘密には営業上の情報だけではなく、技術上の情報なども含まれます。

よって、この選択肢は×です。

選択肢エ:誤りです。不正競争防⽌法上の「限定提供データ」とは、 業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、 及び管理されている技術上又は営業上の情報、とされています。
よって、この選択肢はで×す。

以上から、正解は選択肢アとなります。

 

◆ブログ村参加しています◆
気に入っていただけたら、クリックお願いします!
にほんブログ村 資格ブログ 中小企業診断士試験へ

2024年度版 一発合格まとめシート 前編・後編
好評発売中!

関連教材で学習効率アップ!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


プロフィール

中小企業診断士一次試験テキスト「一目でわかる!覚えてしまう!中小企業診断士一次試験 一発合格まとめシート」著者によるブログです。
「まとめシート」の知識を使った過去問解説や、「まとめシート」に関する情報を発信していきます。

◆ブログ村参加しています◆
気に入っていただけたら、クリックお願いします!
にほんブログ村 資格ブログ 中小企業診断士試験へ