今日は、経営法務 R5(再試)第1問 について解説します。
会社法が定める定款、商号に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問における株式会社は、特例有限会社ではないものとし、また、本問における定款は書面によって作成するものとする。
ア 株式会社においては、実質的に設立を企画した者であれば、定款に署名又は記名押印しない場合においても、発起人となることができる。
イ 株式会社を設立するに当たって作成した定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じない。
ウ 株式会社を設立する場合、その商号中に「株式会社」の文字を用いなければならないが、合名会社を設立する場合は、その商号中に「合名会社」の文字を用いる必要はない。
エ 株式会社を設立する場合の定款には、目的を記載しなければならないが、合名会社を設立する場合の定款には、必ずしも目的を記載する必要はない。
解説
会社の設立に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:誤りです。株式会社の設立に際し、発起人は記名押印する必要があります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:その通りです。発起⼈によって作成された定款は公証⼈によって認証されることで効⼒を発揮します。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢ウ:誤りです。会社法第6条の中で「会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。」という決まりがあります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:誤りです。定款に記載する内容には、それが書いていないと定款全体が無効になってしまう絶対的記載事
項と、定款に書かないと効⼒を発揮させることができない相対的記載事項、任意の項⽬である任意的記載事項に分類することができます。
会社の目的(事業内容)は、この絶対的記載事項に記載しなければいけない内容6項⽬に含まれています。
また、目的の記載は株式会社だけでなく持分会社である合名会社でも必要となります。
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢イとなります。
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