今日は、運営管理 H25 第23問について解説します。
大規模小売店舗立地法に関する説明として、最も不適切なものはどれか。
ア 大規模小売店舗法と異なり、大規模小売店舗立地法は小売店舗が営利活動を営んでいるかどうかを問題としないため、生協や農協の大規模店舗も同法の対象となる。
イ 建物の設置者が配慮すべき駐車場の収容台数や荷捌き施設の位置などの具体的な事項は、大規模小売店舗立地法に基づく指針で定められている。
ウ 都道府県は、地元市町村や地元住民の意見を聴取するための協議会を設置することが義務づけられている。
エ 都道府県は、建物の設置者が勧告に従わない場合、その旨を公表することができるが、従わない者への罰則規定はない。
解説
大規模小売店舗立地法に関する問題です。
まとめシートで以下の通り解説しています。
それでは選択肢をみていきましょう。
今回は不適切なものを選ぶ問題です。
選択肢ア:その通りです。大店立地法は周辺住民の生活環境を守ることが目的であるため、小売店が営利目的かどうかは問わず、面積の条件を満たしていれば生協や農協なども対象となります。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢イ:その通りです。大店立地法の対象となった小売店舗は、地域の生活環境を守るため、交通渋滞、駐車、駐輪、騒音、廃棄物に対して適切な配慮を行う必要があります。そのため、駐車場の収容台数や荷捌き施設の位置などの具体的な事項も指針で定められています。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢ウ:誤りです。協議会の意見を聴く必要があるのは、中心市街地活性化法にもとづく基本計画の作成の際です。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:その通りです。建物の設置者が勧告に従わない場合、その旨を公表することができますが、従わない者への罰則規定はありません。
よって、この選択肢は〇です。
以上から、不適切なものを選ぶ問題ですので
正解は選択肢ウとなります。
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