今日は経営法務のH24 第18問について解説します。
会社法では、機関の設計が柔軟化され監査役を設置しない株式会社も認められる。監査役の設置に関連した説明として最も適切なものはどれか。
ア 株式会社が委員会設置会社の場合は、監査役を設置することはできない。
イ 株式会社が、公開会社でも会計監査人設置会社でもない場合は、監査役を設置することはできない。
ウ 株式会社が、大会社でも委員会設置会社でもない場合は、監査役の設置は任意となる。
エ 株式会社が、大会社でも公開会社でもない場合は、監査役の設置は任意となる。
解説
株式会社の機関設計より監査役設置に関する問題です。
各機関の設置ルールを1つずつ覚えようとすると非常に複雑ですので、まとめシートでは以下のように分かりやすく図解しています。
それでは上の表を参考にしながら選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:委員会の中の機関として、監査委員会があるため、別途単独で監査役を置くことはできません。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢イ:非公開会社で会計監査人を設置していない場合でも、監査役は任意で設置可能です。(上図①→②→⑤のルート)
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:非大会社でも、公開会社であれば、委員会を設置しない場合は監査役会か監査役を設置する必要があります。(上図①→③→⑤のルート)
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:非大会社且つ非公開会社でも、会計監査人を設置すれば、監査役も設置する必要があります。(上図①→②→⑤→⑧のルート)
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢アとなります。
ちなみに、選択肢エについては、若干悩ましい(会計監査人を設置すれば、という条件が書かれていないので)ですが、「最も適切な選択肢」に従うと、選択肢アは明らかに〇ですので、今回はアを選びます。
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