今日は経営法務のH29第18問について解説します。
H29 経営法務 第18問
製造物責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 魚の塩焼きは、製造物責任法に定める製造物に該当しない。
イ 製造物にその製造業者と誤認させるような氏名の表示をしただけの者は、製造物責任法上の責任を負わない。
ウ 被害者が損害又は賠償義務者を知らないまま、製造業者が製造物を引き渡した時から5年を経過したときは、当該製造業者に対する損害賠償請求はできなくなる。
エ 不動産は、製造物責任法に定める製造物に該当しない。
解説
今回は製造物責任法についての問題です。
それでは早速各選択肢を見ていきましょう。
選択肢アについて、製造物責任法の対象は製造物で、ちょっとでも加工されたものは製造物とみなされますので、魚の塩焼きも製造物に該当します。
よってこの選択肢は×です。
選択肢イについて、製造物責任法上は、プライベートブランドの販売者のように、販売元として自社名を記載するなど製造業者と誤認されるような氏名の表示をした者も含まれます。
よってこの選択肢は×です。
選択肢ウについて、これは知らなくても仕方がない面がありますが、この場合5年というのは誤りで、正しくは10年です。
よってこの選択肢は×です。
選択肢エはその通りで、不動産は製造物責任法に定める製造物に該当しません。よってこの選択肢は〇です。
選択肢ウは知らないとなかなか判断できないかと思いますが、選択肢エが明らかに〇なので、○と判断できるかと思います。
以上から、正解は選択肢エとなります。
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