今日は、企業経営理論の H29 第25問について解説します。
解雇に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 会社が定める試用期間中の労働者については、労働基準法第 20 条に定める解雇予告に関する規定は適用されることはない。
イ 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも 30 日前の予告をしなければならないが、労働者側からする任意退職についても、就業規則その他に別段の定めがない場合には、少なくとも 30 日前の予告が必要である。
ウ 日々雇い入れられる者については、その後引き続き使用されるに至った場合でも、労働基準法第 20 条に定める解雇予告に関する規定が適用されることはない。
エ 労働者の責に帰すべき事由により、使用者が労働者を即時解雇する意思表示をし、当日所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日以降その認定を受けたときでも、その即時解雇の効力は、使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生する。
解説
労働基準法に関する問題です。
解雇について、まとめシートでは以下の通りまとめています。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:誤りです。「適用されることはない」と断定的な表現になっていますので、誤りの可能性が高そうです。実際に、試用期間中の労働者でも14日を超えて就業する場合には解雇予告の規定が適用される旨の決まりがあります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:誤りです。労働者側からの退職の申し出は「2週間前」とされています。尚、選択肢前半部分の「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも 30 日前の予告をしなければならない」は正しい記述となっています。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:誤りです。選択肢ア同様、「適用されることはない」と断定的な表現になっていますので、誤りの可能性が高そうです。実際に、日々雇い入れられる者も1か月を超えて就業するに至った場合には解雇予告の規定が適用される旨の決まりがあります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:その通りです。少し難しい表現になっていますが、①原則使用者は解雇の際には30日前予告が必要となります。②但し例外として、労働者の責に帰すべき事由により、使用者が労働者を即時解雇することになった場合、効力は、使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生します。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢エを一発で〇にするのは難しいと思いますが、消去法で正解に辿り着きたい問題です。
以上から、正解は選択肢エとなります。
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