今日は、経営法務のH26 第9問 について解説します。
商標制度に関する記述として最も適切なものはどれか。
ア 継続して2年間、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は役務についての登録商標の使用をしていないときは、その指定商品又は役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
イ 商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判の請求は、請求人が利害関係人でないときは、審判を請求することができない。
ウ 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、商標権の設定の登録の日に消滅したものとみなす。
エ 登録異議申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。
解説
商標権の取り消しや不正使用に関する問題です。
知的財産権の権利について、まとめシートでは以下の通りまとめています。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:誤りです。商標権の場合は⽇本国内で継続して「3年以上」使われていない登録商標については商標登録の取り消しを請求する不使⽤取消審判を請求することができます。2年という数字が間違っています。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:誤りです。不正使用取消審判とは、商標権者又は使用権者の不正使用を理由として、当該商標登録を取り消すことについて請求する審判のことで、利害関係人に限らずだれでも請求することができます。上図の「無効審判」とは異なりますので注意してください。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:誤りです。取り消すべき旨の審決が確定した場合、不正使用による取り消しは審判請求登録の日、又は審判確定後となります。
よって、この選択肢は×です。
少し細かい知識になりますので、分からなければ一旦パスでも大丈夫です。
選択肢エ:その通りです。異議申⽴とは、権利の早期の安定化を図るために、他⼈が出した特許や商標登録に対して異議を
申⽴てることができる制度で、これが認められた場合、その特許や商標登録は無効となります。商標では公報発⾏⽇から2か⽉以内であれば、誰でも異議を申⽴てることができます。また、当然といえば当然なのですが異議申し立てが行われている商標についてのみ審理が行われます。
よって、この選択肢は〇です。
以上から、正解は選択肢エとなります。
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