【過去問解説(企業経営)】R3 第26問 労働基準法(賃金)

今日は企業経営理論のR3第26問について解説します。

R3 企業経営 第26問

労働基準法における賃金に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 賃金は、通貨で支払わなければならないが、労働組合がない企業について、労働者の過半数を代表する者との書面による協定があれば、使用者は通勤定期券や自社製品等の現物を賃金の一部として支給することができる。
イ 賃金は、通貨で支払わなければならないが、使用者は労働者の同意を得て、労働者が指定する銀行の労働者本人の預金口座へ振り込む方法で支払うことができる。
ウ 労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうが、就業規則に支給条件が明確に定められている結婚手当は賃金となることはない。
エ 労働者が未成年者である場合には、未成年者は独立して賃金を請求することはできず、親権者又は後見人が、未成年者に代わってその賃金を受け取ることとなる。

解説

労働基準法より賃金に関する問題です。
労基法の分野では細かい知識を問われることも多いですが、本問のように経験などから類推して選択肢を絞り込める問題は落とさずに正解したいですね。
それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:自社製品を賃金の一部として支給することはできません。一方、通勤定期は労基法上賃金として扱われますが、こちらは問題の通り、現物での支給が可能となります。よってこの選択肢は×です。

選択肢イ:その通りですので〇です。働いている方は、お給料を振込で受取ってる方が多いと思いますので、この選択肢は違和感がなさそうです。

選択肢ウ:少し難しそうですが、~~なことはない、という断定的な表現は×になることが多いので一旦飛ばしても良さそうです。

選択肢エ:未成年の労働者もたくさんいますが、皆さんご自身で賃金を受け取っていますね。こちらも不適切なので×でよさそうです。ちなみに、労基法にも「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。」と記載があります。

最後に全体を確認し、ウは保留にしていましたがイの方が正しいので確定してよさそうです。

以上から、正解は選択肢イとなります。

 

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