【過去問解説(法務)】H24 第16問 民法、倒産

今回は、H24年経営法務の第16問の設問1、2について解説します。

H24 第16問

電子部品メーカーX株式会社(以下「X社」という。)の資金調達に関する、X社社長甲氏と中小企業診断士であるあなたとの間の以下の会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、あなたの発言の下線部①〜④のうち、2つには誤りが含まれている。
甲 氏:「この間、メインバンクから、大口の取引先への売掛金を、現在掛売りしている分だけでなく、今後発生する取引の分もまとめて担保に差し出せと言われたんだけど、そんなことできるの。」
あなた:「集合債権の譲渡担保という方法があります。担保提供を受けた銀行は、[ A ]登記に加えて、登記事項証明書交付による[ B ]がされれば、他の債権者に対しても売掛先に対しても、将来発生する売掛債権も含めて、担保権者として優先弁済を受ける権利を主張できます。①つまり、担保権者は、融資先の期限の利益が喪失した時点で少なくとも具体的に発生している売掛債権については、融資先に担保権の実行通知を出して売掛債権の取得や処分ができますし、弁済期の到来した売掛先には直接取立てができるので、一般債権者に優先して債権回収ができます。
甲 氏:「へえ、そうなんだ。あと、同業のY社は代理店になっているメーカーの意向で、電子手形というのを始めたらしいんだけど、これって要するに紙の手形が要らなくなるってやつでしょ。」
あなた:「そうですね。紙の手形の代わりに、[ C ]の電子記録で債権の発生や譲渡が管理されるので、債権管理のコスト削減にもつながりますし、コンピュータのセキュリティを確保しておけば、紙の手形のような証券の紛失・盗難や偽造のリスクもありません。②債務者が電子記録名義人に支払いさえすれば重大な過失がない限り免責されることや、金融機関に持ち込んで割引を受けるときに債権金額の分割ができないことは、紙の手形と同様です。
甲 氏:「資金調達の手段が便利になったのはいいけど、作った製品が売れないことには借金を返すめども立たん。わが社はガラケー(※ガラパゴス携帯電話)全盛時代に専用設備の投資にシフトし過ぎたから、Y社のようにスマホ(※スマートフォン)のタッチパネル製造用に機械を更新する資金的な余裕もない。このままだと資金ショートで即アウトになりかねないから、何とか会社を生き残らせるために、民事再生とかも考えないと。」
あなた:「そうですね。③民事再生であれば、再生手続開始後も会社の業務遂行権や財産の管理処分権は維持されますから、経営者自身が企業の再建を進めていけるのが原則です。裁判所によって選任された監督委員の同意が必要な行為もありますけどね。あと、④民事再生手続が開始されれば、債権譲渡担保のような担保権についても、再生手続の中に組み込まれ、担保権者は届出をして再生手続に参加しない限り、担保権を実行することができません。
(設問1)
会話中の空欄A〜Cに入る語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。
ア A:債権譲渡 B:第三債務者の承諾  C:手形交換所
イ A:債権譲渡 B:第三債務者への通知 C:電子債権記録機関
ウ A:債権譲渡 B:第三債務者への通知 C:法務局
エ A:動産譲渡 B:引渡し C:電子債権記録機関
(設問 2)
会話中のあなたの発言の下線部①〜④のうち、正しい発言の組み合わせとして最も適切なものはどれか。
ア 下線部①と下線部②
イ 下線部①と下線部③
ウ 下線部②と下線部④
エ 下線部③と下線部④

解説

設問1は民法、設問2は倒産に関する問題です。

それでは早速各設問を見ていきましょう。

 

【設問1】

設問1は空欄穴埋め問題です。
それでは各空欄を見ていきましょう。
空欄Aは選択肢を見ると債権譲渡か動産譲渡が入ります。仮に集合債権の譲渡担保の制度について知らなかったとしても、説明の流れから動産に限定するのはおかしいと考えることができますので、「動産譲渡」となっている選択肢エは×と判断できます。

空欄Bは、第三債務者への通知が入ります。
これに関しても、集合債権の譲渡担保の制度について知らなければ判断は難しいかと思います。
そのような場合は、一旦判断を保留にして他の選択肢を検討すると良いでしょう。

空欄Cは電子手形の管理方法です。

電子手形の記録は、法務大臣及び内閣総理大臣の指定を受けた電子債権記録機関が行うため、空欄Cには「電子債権記録機関」が入ります。

以上から、正解は選択肢イとなります。

ちなみに、今回の問題のような空欄穴埋め式の問題でどうしてもわからない問題に遭遇した場合の対応策としては、「最も多い選択肢を〇と考える」方法があります。
これは、選択肢の中で最も多く挙げられている候補を〇とするという方法です。

 

例えば今回の問題では、空欄Aは債権譲渡が3つの選択肢で候補として挙げられているのに対し、動産譲渡は1つの選択肢でしか挙げられていません。そのため、選択肢として多く挙げられている債権譲渡が〇なのではと考えることができます。
また、空欄Bでは第三債権者への通知が2つ、その他が1つ候補として挙げられています。そのため、選択肢として多く挙げられている第三債権者への通知が〇なのではと考えることができます。
さらに、空欄Cは電子債権記録機関が2つ、その他は1つ候補として挙げられています。そのため、こちらも選択肢として多く挙げられている電子債権記録機関が〇なのではと考えることができます。
今回の場合は、この方法でも正解である選択肢イが導き出されました。

この問題は、問題自体の難易度の割には正答率が意外と高くなっています。

恐らく、多くの人が中身はわからなくても今回のような方法を取ったからなのではと思います。
しかし、この方法はあくまでもどうしてもわからなかったときの非常手段で、必ずしもいつもうまく行くというわけではないため、やはり基本的にはきちんと考えて、どうしてもわからない時だけこの方法を使うという形にしましょう。

 

【設問2】

設問2は下線部から正しい発言を選ぶという問題です。
経営法務は時々この手の問題が出題されます。
長文問題だからと構えてしまう方もいるかと思いますが、通常の選択肢の〇×の判断が会話形式の文に組み込まれているだけだと考えると、少し気楽に対応できるかと思います。
それでは早速各下線部を見て行きましょう。

下線部①にある、期限の利益とは、期限の利益とは期限が来るまでは債務の履行をしなくてもいいですよ、という利益のことです。例えば、1年後に100万円を返済する、という債務の場合、「1年間は返さなくてもいい」ということを意味します。
そして、期限の利益の喪失とは、この期限の利益が失われるということで、期限の利益が失われると「1年後ではなくすぐに100万円返せ」となってしまうということです。
そのため、期限の利益が喪失した売掛債権は取得や処分ができ、直接取立てもできます。そのため、この選択肢は〇と考えることができます。
ちなみに直接取立てとは、この問題の場合、A社が持っている大口の取引先への売掛金(=債権)を担保に銀行からお金を借りたら、A社が期限の利益を喪失してしまったなどしたときに、銀行が直接大口の取引先から債権を回収する、ということです。

下線部②は、前半の「債務者が電子記録名義人に支払いさえすれば重大な過失がない限り免責されること」は正しいですが、後半の「債権金額の分割ができない」という点が×で、債権金額の分割が可能となっています。よってこの選択肢は×です。
ただ、もしこの債権金額の分割ができないという知識がない場合は、この部分は一旦スルーして他の問題で判断しましょう。

下線部③は、民事再生の場合、原則として経営者自身が再建を進めて行くという記載は特に問題ありませんので〇です。

下線部④は、債権譲渡担保は別除権として再生手続きの中には組み込まれませんので×です。

以上から下線部①と③が〇となるため、正解は選択肢イとなります。

 

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