今日は経営法務のR1第5問について解説します。
R1 経営法務 第5問
株式と社債の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 株式:会社が解散して清算する場合、株主は、通常の債権者、社債権者等の債権者に劣後し、これら債権者の債務を弁済した後に残余財産があれば、その分配を受ける。
社債:会社が解散して清算する場合、社債権者は、通常の債権者に常に優先し、これら債権者の債務の弁済前に、弁済を受けることができる。
イ 株式:株券を発行する旨の定款の定めのある公開会社は、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
社債:募集事項として社債券を発行する旨を定めている場合、会社は当該社債に係る社債券を発行しなければならない。
ウ 株式:株式の対価として払込み又は給付された財産は、全て資本金の額に組み入れられる。
社債:社債の対価として払い込まれた金銭は、全て資本金の額に組み入れられる。
エ 株式:株式引受人の募集は、有利発行ではない場合であっても、公開会社・非公開会社を問わず、株主総会の決議事項である。
社債:社債の引受人の募集は、公開会社・非公開会社を問わず、株主総会の決議事項ではない。
解説
株式と社債の比較に関する問題です。
それでは早速各選択肢を見ていきましょう。
選択肢アの社債の説明では、「通常の債権者に常に優先し」とありますが、例えば、従業員に支払われるはずの給料などのように社債よりも優先される債権はいくつかありますのでこの選択肢は間違いです。
そもそも経営法務で「常に」という言葉が出てきたら、間違いの確率がかなり高いですので身構えるようにしましょう。
選択肢イは、その通りで〇です。
株券や社債券を発行する定めを特にしていない会社でしたら問題ありませんが、発行することを定めている会社は株券や社債券を発行する必要があります。
念のため残りの選択肢も見ていきましょう。
選択肢ウは、財務・会計でも学びますが、社債は「全て資本金の額に組み入れられる」のではなく、負債となりますので×です。
選択肢エの株式引受人の募集は、有利発行でない場合、公開会社は取締役会決議で問題ありません。よってこの選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢イとなります。
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