今回は、H25年経営法務の第16問について解説します。
H25 第16問
法の適用に関する通則法の下で、準拠法に関する記述として最も適切なものはどれか。
ア 債権譲渡の債務者その他の第三者に対する効力は、債務者の住所地法が準拠法となる。
イ 日本に事務所のある外国法人と従業員との雇用契約に当該外国法を準拠法とする規定がある場合、当該従業員に日本の労働基準法の規定の適用は認められない。
ウ 日本に事務所のある外国法人と日本の消費者との契約の約款に当該外国法を準拠法とする規定がある場合、日本の消費者に日本の法令によるクーリングオフは認められない。
エ 法律行為の成立及び効力は、当事者による選択がなければ、当該法律行為当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法が準拠法となる。
解説
準拠法に関する問題です。
それでは早速各設問を見ていきましょう。
選択肢アは、もし、事前に知識がなかった場合は一旦パスして他の設問を見るようにします。
選択肢イは、雇用契約に外国法を準拠法とする規定がある場合でも、日本で働く場合は、日本の労働基準法も適用されます。
選択肢ウは、約款に外国法を準拠法とする規定がある場合でも、日本に事務所のある外国法人と日本の消費者との契約であれば、消費者を保護するための消費者保護法は適用され、クーリングオフが認められます。
選択肢エは、その通りで特に定めがなければ、再密接関係地の法律が準拠法となります。
選択肢エが明らかに〇なので、選択肢アは○ではないと推測できます。
確かに、債務者の住所地法とすると、債務者が色々な国に複数いた場合や、債務者が引っ越した場合などはどの国を住所地とするかについての判断が難しいので、債務者の住所地法を準拠法とするのは、あまり現実的ではないと考えられます。
以上から、正解は選択肢エとなります。
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