今日は、運営管理のR6 第23問について解説します。
都市計画法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
イ 市街化調整区域とは、いわゆる白地地域内で用途地域が定められていない区域である。
ウ 特定用途制限地域は、区域区分が定められていない都市計画区域内に定めることができない。
エ 特別用途地区は、商業地域の地区内に定めることができない。
オ 都市計画区域は、都道府県都市計画審議会の意見に基づいて、市区町村が指定することができる。
解説
都市計画法に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。
それでは、選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:その通りです。
市街化地域とは、既存の市街地など既に市街地を形成している区域と、概ね10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことです。
よって、この選択肢は○です。
選択肢イ:誤りです。
市街化調整区域とは、都市計画区域内で市街化を抑制すべき区域で、用途地域が定められていない区域のことです。白地地域は、都市計画区域および純都市計画区域で用途地域が定められていない区域で、市街化調整区域はこの中に含まれていません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:誤りです。
特定用途制限地域とは、用途指定がない地域の中でも、無秩序にホテルやパチンコ屋などが建てられると困るような地域のことです。特定用途制限地域は、区域区分が定められていない都市計画区域内にも定めることができます。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:誤りです。
特別用途地区とは、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、用途地域の指定を補完して定める地区のことです。特別用途地区は、商業地域を含む用途地域内に定めることが可能です。
よって、この選択肢は×です。
選択肢オ:誤りです。
都市計画区域は、都道府県都市計画審議会の意見に基づいて、都道府県が指定するものです。市町村が指定するのは、上図の★マークがついた区域となります。
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢アとなります。
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