今日は、運営管理のR4 第23問 について解説します。
中心市街地活性化法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア この法律では、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定める必要がある。
イ この法律の対象となる区域を地区とする商工会または商工会議所は、当該区域の中心市街地活性化協議会を組織することができない。
ウ この法律の目的は、大規模小売店舗の立地に関して、その周辺の地域の生活環境の保持をすることである。
エ 中心市街地整備推進機構の役割の 1 つは、中心市街地活性化にかかわる情報の提供、相談、その他の援助などである。
オ 都道府県は、政府が定めた基本方針に基づき、基本計画を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。
解説
中心市街地活性化法に関する問題です。
中心市街地活性化法については、まとめシートで以下の通り解説しています。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:誤りです。「居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定める必要がある」と定めているのは立地適正化計画です。なお、立地適正化計画とは各市町村で、都市機能の立地を誘導することで都市再生を図るために作成するものです。まとめシートでは、中活法と同じシートで解説しています。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:誤りです。市町村が作成した中心市街地活性化基本計画について、基本的には中心市街地活性化協議会が意見しますがない場合は商工会議所にて意見をすることができるため、組織することができないとしている点が誤りです。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:誤りです。大規模小売店舗の立地に関して、その周辺の地域の生活環境の保持については「大規模小売店舗立地法」で定められています。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:その通りです。中心市街地整備推進機構は基本計画に対する意見の他に、中心市街地活性化にかかわる情報の提供、相談、その他の援助も行います。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢オ:誤りです。中活法では、政府の中心市街地活性化本部が作成し、閣議決定された基本方針をもとに、「市町村」が中心市街地
活性化基本計画を作成します。
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢エとなります。
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