今日は、運営管理のR3 第23問について解説します。
都市再生特別措置法における立地適正化計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 居住誘導区域を設定する際には、市町村合併の経緯や市街地形成の歴史的経緯にとらわれることなく、市町村の主要な中心部のみを区域として設定することが望ましい。
イ 市街化調整区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域である。
ウ 都市計画上の区域区分を行っていない市町村においては、その代替措置として立地適正化計画を活用することはできない。
エ 立地適正化計画では、原則として、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定める必要がある。
オ 立地適正化計画の区域は、都市計画区域と重複してはならない。
解説
立地適正化計画に関する問題です。
都市計画法と区域について、まとめシートでは以下の通りまとめています。
都市計画法については、細かい論点についても出題がありますが、本問のような基本的な問題は上の図を覚えていれば得点できますので、最低限の区分についてはイメージできるようにしておきましょう。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:誤りです。「歴史的経緯にとらわれることなく、市町村の主要な中心部のみを区域として設定することが望ましい。」と断定的な表現ですが、都市開発には歴史的経緯を考慮する必要がある区域も考えられます。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:誤りです。市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域のことです。選択肢の説明は、都市機能誘導区域に関するものです。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:誤りです。線引きをされていない非線引き区域の中には、用途地域の指定がある地域とない地域があります。よって、一部居住誘導区域を指定することができる場所もあります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:その通りです。上の図でもまとめている通り、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定める必要があります。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢オ:誤りです。立地適正化計画区域は、原則として都市計画区域と同じであり、その中に居住誘導区域や、都市機能誘導区域が設定されます。
以上から、正解は選択肢エとなります。
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