今日は運営管理のH25第22問について解説します。
都市計画法に関する説明として、最も不適切なものはどれか。
ア 映画館やアミューズメント施設などにも、大規模集客施設として、大規模小売店舗と同様の出店制限がある。
イ 商業地域とは、商業その他の業務の利便を増進するために定めた地域であるが、住宅や小規模の工場も建てられる。
ウ 店舗の床面積が150m2以下の小規模店舗であれば、第1種低層住居専用地域へ出店することができる。
エ 床面積が1万m2を超える店舗の出店が可能な地域は、原則として近隣商業地域・商業地域・準工業地域の3地域である。
解説
都市計画法に関する問題です。
それでは早速、各選択肢を見ていきましょう。
選択肢ア:立地規制の対象となる延べ床面積1万m2の大規模集客施設には、大規模小売店舗に加えて、広域的に都市構造に影響を及ぼす飲食店、劇場、映画館、演芸場、観覧場、遊技場、展示場、場外馬券売り場等を幅広く含む施設が対象となります。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢イ:商業地域とは、都市計画法で定められた用途地域の一種です。主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域と定義されていて、地域の中心的な商業地等が指定されています。また、商業地域には、店舗や住宅に加えて、作業場の床面積の合計が150m2以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれの少ないものや、火薬類・石油類・ガス等の危険物の貯蔵・処理の量が少ない施設が建てられます。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢ウ:第1種低層住居専用地域は、建築物の用途制限が最も厳しく設けられており、店舗は床面積によらず「兼用住宅のうち店舗の部分が一定規模以下のもの」に限って建てることが認められています。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:延べ床面積1万m2超の大規模集客施設(大規模小売店舗を含む)が立地できる用途地域は、商業地域、近隣商業地域、準工業地域の3つに限定されています。
よって、この選択肢は〇です。
以上から、正解は選択肢ウとなります。