【過去問解説(経営法務)】R6 第23問 消費者契約法

今日は、経営法務のR6第23問について解説します。

 R6 経営法務 第23問

消費者契約法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 事業者の軽過失に起因する債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項は、消費者契約法上、有効である。
イ 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権につき、当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、消費者契約法により無効となる。
ウ 事業者の重過失に起因する債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、消費者契約法上、有効である。
エ 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める消費者契約の条項は、その全体が消費者契約法により無効となる。

解説

消費者契約法に関する問題です。
消費者契約法では、消費者の利益を不当に害する条項は無効とされています。

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:誤りです。
消費者契約法では、消費者と事業者の間の契約のうち、事業者の損害賠償責任を免除する規定は、次のいずれかに該当する場合には無効とされています。
①債務不履行による損害賠償責任を全部免除する条項
②債務不履行による損害賠償責任のうち、故意・重過失によるものについて、一部を免除する条項
③不法行為による損害賠償責任を全部免除する条項
④不法行為による損害賠償責任のうち、故意・重過失によるものについて、一部を免除する条項
本選択肢の条項は、①に該当します。

よって、この選択肢は×です。

選択肢イ:その通りです。
事業者の債務不履行がある場合にも消費者が解除をすることができないとすると、消費者は契約を締結した目的を達成することができないにもかかわらず、代金を支払わなければならなかったり、支払い済みの代金の返還を受けられなかったりすることになります。
消費者契約法では、このような消費者の利益を不当に害する条項は無効とされています。

よって、この選択肢は〇です。

選択肢ウ:誤りです。
本選択肢の条項は、選択肢アの解説の②に該当し、無効となります。

よって、この選択肢は×です。

選択肢エ:誤りです。
「消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定める消費者契約の条項」自体は有効です。
ただし、消費者が不当な金銭的負担を強いられることがないように、その額が一定の限度を超える部分を無効は無効とされます。

よって、この選択肢は×です。

以上から、正解は選択肢イとなります。

 

 

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