今日は、経営法務のR6第2問について解説します。
会社法が定める監査役および監査役会に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 監査役会設置会社においては、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならないが、社外監査役を常勤の監査役とすることもできる。
イ 監査役会設置会社においては、監査役を 3 人以上選任しなければならず、その選任人数にかかわらず、そのうち過半数は社外監査役でなければならない。
ウ 監査役の報酬は、定款にその額を定めることはできず、株主総会の決議によって定めなければならない。
エ 監査役を株主総会決議によって解任する場合、その株主総会決議は特別決議によらなければならず、かつ、その解任について正当な理由がなければならない。
解説
監査役および監査役会に関する問題です。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:その通りです。
社外監査役を常勤の監査役とすることもできます。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢イ:誤りです。
監査役会は、3⼈以上の監査役によって構成される機関で、その半数以上は外部監査役(例:4⼈のときは2⼈以上)で構成されている必要があります。
「過半数」ではありません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:誤りです。
監査役の報酬は、定款または株主総会普通決議で決定されます。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:誤りです。
監査役の解任は、お⽬付け役を外すことになり、株主に⼤きな影響を与えるので株主総会特別決議で決議されますが、正当な理由は必要とされません。ただし、解任された者は、正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢アとなります。
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