【過去問解説(経営法務)】R6 第13問 産業財産権(商標権)

今日は、経営法務 R6 第13問について解説します。

 科目

以下の会話は、レストランを立ち上げる予定の甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄①と②には、あなたの発言としてa~fの記述のいずれかが入る。各空欄に該当する記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

甲 氏:「うちのシンボルとして、鳥が飛び立って着地し、これと同時にうちの店名を表す文字が現れる 10 秒くらいの動きを、商標として登録することはできますか。」
あなた:「 【 ① 】 。」
a 商標登録できるのは静止した商標のみであり、動いているものは商標登録できません
b 文字を含んだ動き商標を登録することは、制度上認められています
c 文字を含んだ動き商標は商標として登録できませんが、文字を含まない形での鳥の動きであれば、動き商標として登録できます
甲 氏:「私が製作したオリジナルの女の子の人形を店の前に設置します。この人形の胴体には店名が入っています。これを商標登録することはできますか。」
あなた:「 【 ② 】 。」
d 商標は平面的なものに限られるので、人形のような立体的形状は商標登録の対象とはなりません
e 人形のような立体的形状は商標登録の対象になります。文字を含んだ立体商標を登録することも、制度上認められています
f 文字を含んだ立体商標は登録できませんが、文字を含まない形での立体商標であれば、登録できます

〔解答群〕
ア ①:a  ②:d
イ ①:b  ②:e
ウ ①:c  ②:e
エ ①:c  ②:f

 

解説

商標権に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢①:自社の商品・役務を他社のものと識別する能力を持つ文字、図形、記号、立体、結合、色、音、動き、ホログラム、位置など商標として登録が可能です。
よって、「b 文字を含んだ動き商標を登録することは、制度上認められています」が正解です。

選択肢②:選択肢①の解説通り、立体的形状についても商標登録が可能です。
よって、「e 人形のような立体的形状は商標登録の対象になります。文字を含んだ立体商標を登録することも、制度上認められています」が正解です。

 

以上から、正解は選択肢イとなります。

 

 

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