【過去問解説(経営法務)】R6 第11問 産業財産権

今日は、経営法務のR6第11問について解説します。

R6 経営法務 第11問

産業財産権に関する法律についての記述として、最も適切なものはどれか。

ア 意匠法には、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定の制度が設けられている。
イ 実用新案登録出願は、出願日から 1 年 6 ヵ月を経過した後に出願公開される。
ウ 商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできない。
エ 特許出願人以外の者は、特許出願について出願審査の請求をすることができない。

解説

産業財産権に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:誤りです。
不実施の場合の通常実施権の裁定制度は、産業の発達を目的としたものであり、特許法および実用新案法に設けられています。
意匠法には、不実施の場合の通常実施権の裁定制度は設けられていません。
よって、この選択肢は×です。

選択肢イ:誤りです。
出願日から 1 年 6 ヵ月を経過した後に出願公開されるのは特許です。
実用新案に出願公開はありません。

よって、この選択肢は×です。

選択肢ウ:その通りです。
特許出願または実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することはできますが、商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできません。

よって、この選択肢は〇です。

選択肢エ:誤りです。
特許の出願審査請求は、審査請求料を負担すれば出願⼈以外でも請求可能です。

よって、この選択肢は×です。

以上から、正解は選択肢ウとなります。

 

 

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