今日は、経営法務のR6第10問について解説します。
特許法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行の日から 1 年以内に限り行うことができる旨が、特許法に規定されている。
イ 特許異議の申立ては何人も行うことができる旨が、特許法に規定されている。
ウ 特許権を消滅させる制度として特許異議の申立てが設けられているため、特許無効審判の制度は特許法には設けられていない。
エ 発明の単一性の規定に違反している特許に対して、これを理由として特許異議の申立てを行うことができる旨が、特許法に規定されている。
解説
特許法に関する問題です。
特許法を含む産業財産権は経営法務の頻出分野なので、しっかり押さえておきましょう。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:誤りです。
特許異議の申立てができるのは、公報発⾏⽇から 6 ヵ⽉以内です。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:その通りです。
特許異議の申立ては、公報発⾏⽇から 6 ヵ⽉以内であれば誰でもできます。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢ウ:誤りです。
紛争の解決のため、特許無効審判の制度があり、利害関係人であればいつでも申立てを行うことが可能です。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:誤りです。
発明の単一性の規定への違反は、特許異議申立ての理由として規定されていません。
「発明の単一性」は、特許異議申立ての理由ではなく、特許出願をしたときに通知される拒絶理由の一つです。
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢イとなります。
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