今日は、経営法務 R6 第7問設問2について解説します。
以下の会話は、X株式会社(以下「X社」という。)の株主兼代表取締役である甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。
なお、X社は種類株式発行会社ではなく、定款に特段の定めはない。また、X社とY株式会社(以下「Y社」という。)との間に資本関係はない。
甲 氏:「私も今年で 70 歳を超え、X社の経営をしていくのが大変になってきたので、X社の経営を他の人に譲ろうと思っています。知人に聞いたところ、Y社が、X社の事業に興味を持っているということで、X社の株式を買ってもよいということでした。X社の株式をY社に売却するに当たって、どのようなことを準備しておくとよいのでしょうか。」
あなた:「他人の名義を用いて株式の引き受けや取得をしていた場合には、その名義株主と実質的な株主との間で、株主がどちらであるかということが争いになる場合があります。このため、もし、そのような事情がある場合には、実質的な株主と名義株主との間で合意書を締結し、株主がどちらであるのかを確認しておくことが必要です。」
甲 氏:「分かりました。X社の株式は、私の他に株主名簿に記載された人が出資をして株式を引き受けていますので、名義株主はいなかったと思いますが、改めて確認します。ところで、X社の株式は、私が大半を持っていますが、それ以外にも株主がいます。Y社に株式を譲渡するにあたって、私以外の株主の大部分はY社に株式を譲渡することに同意してもらえますが、一部の株主はY社への株式譲渡に応じない可能性があります。Y社にX社の株式の全部を譲渡するために何か方法はありますか。」
あなた:「甲氏は、X社の株式をどれくらい持っているのでしょうか。」
甲 氏:「私は、X社の 【A】 の 【B】 以上を持っています。」
あなた:「そうであれば、甲氏は、X社の特別支配株主になりますので、X社の株主の全員に対し、その有するX社の株式の全部を自分に売り渡すことを請求することができ、所定の手続をとることにより、甲氏が、X社の株式の全部を取得することができます。そのうえで、Y社に株式を譲渡することが考えられます。」
甲 氏:「分かりました。ところで、X社の株式をY社に譲渡する以外の方法で、Y社にX社の事業を引き継ぐ方法はありますか。」
あなた:「例えば、X社の事業の全部をY社に事業譲渡する方法や、Y社がX社を吸収合併する方法があります。」
甲 氏:「事業の全部をY社に事業譲渡する場合、X社では、どのような手続きが必要となるのでしょうか。」
あなた:「その場合は、原則として、X社で株主総会の特別決議が必要になります。」
甲 氏:「知人からは、会社法では、債権者異議手続や反対する株主から株式を買い取る手続きが定められていると聞いたのですが、この点はどうでしょうか。」
あなた:「ご質問の事業を全部譲渡する場合、X社において、【 C 】 。X社の反対株主には、【 D 】。」
甲 氏:「ありがとうございます。進展があったらまた相談します。」
あなた:「必要であれば、事業承継に詳しい弁護士を紹介しますので、いつでも相談してください。」
(設問 2)
会話の中の空欄CとDに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
ア C:債権者異議手続が必要となります
D:いかなる場合でも株式買取請求権は認められていません
イ C:債権者異議手続が必要となります
D:株式買取請求権が認められていますが、事業譲渡の承認決議と同時に解散の決議をする場合には、株式買取請求権は発生しません
ウ C:債権者異議手続は不要です
D:いかなる場合でも株式買取請求権は認められていません
エ C:債権者異議手続は不要です
D:株式買取請求権が認められていますが、事業譲渡の承認決議と同時に解散の決議をする場合には、株式買取請求権は発生しません
解説
事業譲渡に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。
それでは選択肢をみていきましょう。
C:債権者保護手続は合併の場合には必要ですが、株式交換、株式移転、事業譲渡では必要ありません。
よって、「債権者異議手続は不要」です。
D:組織再編や事業譲渡にあたっては、それに反対する株主は会社に自分の持つ株を買い取ってもらう権利である株式買取請求権を原則として有します。なお、例外的に、事業の全部譲渡の際に、譲渡承認決議と同時に会社の解散を決議した場合には株式買取請求権が認められません(会社法469条1項1号)
よって、「株式買取請求権が認められていますが、事業譲渡の承認決議と同時に解散の決議をする場合には、株式買取請求権は発生しません」。
以上から、正解は選択肢エとなります。
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