今日は、経営法務 R6 第22問について解説します。
不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」という。)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 景表法第 5 条第 1号に規定するいわゆる優良誤認表示とは、商品・役務の価格その他の取引条件についての不当表示を意味する。
イ 広告であるにもかかわらず広告であることを隠すこと(いわゆるステルスマーケティング)は、景表法の規制対象に含まれている。
ウ 口頭でのセールストークは、景表法上の「表示」に含まれない。
エ 不動産の取引に関する広告については、取引の申出に係る不動産が存在すれば、実際には取引する意思がなかったとしても、景表法違反にはならない。
解説
景品表示法に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。
景品表示法は、独占禁止法の特別法で、不当な表示や過大な景品類を規制して、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品やサービスを選択できる環境を守ることを目的とした法律です。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:誤りです。景品表示法第5条第1号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すもの、事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの、を対象としています。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:その通りです。令和5年10月より、広告なのに一般消費者が広告であることがわからないような広告、いわゆるステルスマーケティングは景品表示法の規制対象となりました。この法改正により、一般消費者が事業者の表示であることがわからないような表示を行った場合は、不当表示となります。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢ウ:誤りです。商品、容器、包装になされた表示、チラシ、ポスター、テレビ、インターネット、 新聞、雑誌による広告からセールストーク、実演に至るまで、よく見かける表示・広告方法はほとんどが対象です。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:誤りです。「不動産のおとり広告に関する表示」(昭和55年公正取引委員会告示第14号)では、(3)取引の申出に係る不動産は存在するが、実際には取引する意思がない不動産についての表示(例…希望者に他の物件を勧めるなど当該物件の取引に応じない場合)は、不当表示として規定しています。
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢イとなります。
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