今日は、経営法務のR5 第20問について解説します。
共有に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はないものとする。
ア 意匠権の各共有者は、その登録意匠をその持分に応じて実施をすることができる。
イ 商標権の各共有者は、他の共有者の同意を得なくてもその持分を譲渡することができる。
ウ 著作権の各共有者は、自ら複製等の著作権の利用をする場合でも、他の共有者全員の同意が必要である。
エ 不動産の各共有者は、共有物の全部について、自己の持分に関係なく使用をすることができる。
解説
各権利の共有に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。
複数⼈で出願して特許権を取得した場合、特許権は複数の出願⼈(権利者)全員で共有されます。
共有に関する考え⽅は特許権だけでなく、実⽤新案権、意匠権、商標権も同様です。
上のまとめシートの説明では、特許権について説明しますが、実⽤新案権、意匠権、商標権でも同じようなものと考えてください。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:誤りです。意匠権を共有している場合、実施する⾏為によっては共有者の同意が必要となります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:誤りです。商標権の持分の譲渡については、他の共有者の同意が必要となります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:その通りです。著作権には専⽤実施権や通常実施権はありませんが、共有著作権を⾏使する際は共有者全員の合意が必要です。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢エ:誤りです。不動産については、民法が適用されますが、各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるとされています。
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢ウとなります。
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