【過去問解説(経営法務)】R5 第12問 不正競争防止法

今日は、経営法務 R5 第12問について解説します。

 経営法務 R5 第12問

不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。


ア 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、「商品の包装」は「商品等表示」に含まれない。
イ 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 2 号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが 1 つの要件となる。
ウ 不正競争防止法第 2 条第 1 項第 4 号乃至第 10 号に規定される営業秘密に該当するには、秘密管理性、独創性、新規性の 3 つの要件を満たすことが必要である。
エ 不正競争防止法第 2 条第 1 項各号でいう「不正競争」として、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」が同法に規定されている。

解説

不正競争防止法に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:誤りです。周知表⽰混同惹起⾏為とは、まぎらわしい⾏為のことで、需要者の間に広く認識されている他⼈の商品等表⽰に似たような、まぎらわしい表⽰を付して⾏う所定の⾏為のことです。商品等表⽰とは、⼈の業務に係る⽒名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品または営業を表⽰するもの、つまり、それを⾒ればその商品や事業が誰から提供されているかがわかるような表⽰のことをいい、これらも周知表示混同惹起行為に含まれます。
よって、この選択肢は×です。

選択肢イ:誤りです。著名表⽰冒⽤⾏為とは、模倣、つまりパクリのことで、著名なものの商品等表⽰を模倣して使うことは混同の恐れがなくても不正競争の対象となります。著名な商品等表⽰が無断で利⽤されると、それを持つ企業は、これまで築き上げてきたブランドに乗っかられてしまうフリーライド、ブランドが希釈化されてしまうダイリューション、⾃社のブランドイメージが悪くなってしまうポリューションといった不利益を被ります。
よって、この選択肢は×です。

選択肢ウ:誤りです。営業秘密とは、アクセス制限や「社外秘」のマークをつけるなどの秘密管理のための措置がなされている秘密管理性、事業活動に有⽤な情報である有⽤性(公序良俗に反する内容以外であれば基本的にどんな情報でもOK)、公然と知られていない情報である⾮公知性の3つの条件を満たしたものとされています。なお、営業秘密には営業上の情報だけではなく、技術上の情報なども含まれます。
よって、この選択肢は×です。

選択肢エ:その通りです。「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」は「信⽤毀損⾏為」に当たります。簡単に言うと、ライバルの信⽤を害するために虚偽の噂を流す⾏為のことです。
よって、この選択肢は〇です。

以上から、正解は選択肢エとなります。

 

 

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