今日は、経営法務のR5(再試)第17問について解説します。
以下の会話は、X県Y市の協同組合の理事である甲氏と、中小企業診断士である
あなたとの間で行われたものである。この会話の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
なお、実在する施設や特産品を考慮する必要はない。
甲 氏:「うちの市の『Y温泉』には、毎年多くの湯治客が全国から訪れます。薬効のある温泉としてうちの県が誇る地域ブランドです。『Y温泉』もさることながら、『Yようかん』も全国的に有名です。」
あなた:「ええ、もちろん、『Y温泉』、『Yようかん』は、私もよく知っていて、大ファンです。」
甲 氏:「そこでこの地域ブランドを商標登録したいのですが、何かよい方法はありますか。」
あなた:「地域団体商標の登録という制度があります。」
・・・中略・・・
甲 氏:「Y市にはいろいろな名産がありますが、『Y』の文字のみからなる商標を地域団体商標として登録を受けられますか。」
あなた:「 A 」
・・・中略・・・
甲 氏:「『Yようかん』のような商品名ではなく、『Y温泉』という名称を、この市(X県Y市)の『温泉浴場施設の提供』というような役務について、地域団体商標として登録を受けられますか。」
あなた:「 B 」
〔解答群〕
ア A:いいえ、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受けることはできません。
B:いいえ、地域団体商標は商品について登録を受けることができ、役務については登録を受けることはできません。
イ A:いいえ、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受けることはできません。
B:はい、地域団体商標は、役務についても登録を受けることができます。
ウ A:はい、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受けることができます。
B:いいえ、地域団体商標は商品について登録を受けることができ、役務については登録を受けることはできません。
エ A:はい、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受けることができます。
B:はい、地域団体商標は、役務についても登録を受けることができます。
解説
地域団体商標に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。
それでは空欄をみていきましょう。
A:地域団体商標とは、例えば⼣張メロンのように、地域名+商品名からなる商標のことです。
よって、「地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受けることはできません。」が入ります。
B:知らないと少し悩むかもしれませんが、地域団体商標は、役務についても登録を受けることができます。地域+役務の団体商標の例として、熱海温泉、保津川下り、などがあります。知らなかった方はこの機会に覚えるようにしましょう。
よって、「地域団体商標は、役務についても登録を受けることができます。」が入ります。
以上から、正解は選択肢イとなります。
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