今日は経営法務のR3第8問について解説します。
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行為において、商品の容器は「商品等表示」に含まれる。
イ 不正競争防止法第2条第1項第2号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが一つの要件となる。
ウ 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密となるためには、秘密管理性、進歩性、有用性が認められる必要がある。
エ 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密は営業上の情報を指し、技術上の情報を含まない。
解説
不正競争防止法に関する問題です。
それでは早速、各選択肢を見ていきましょう。
選択肢ア:周知表示混同惹起行為とは、広く認識されている他人の商品等表示と同一もしくは類似の商品等表示を使用して他人の商品と混同を生じさせる行為のことです。ここでいう「商品等表示」には、1)氏名、2)商号、3)商標、4)標章、5)商品の容器もしくは包装、6)その他の商品または営業を表示するものが含まれます。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢イ:著名表示冒用行為とは、他人の著名な商品等表示と同一もしくは類似の商品等表示を自己の商品等表示として使用することを言います。たとえ混同を生じなくても、第三者が著名な商品等表示を利用して、1)顧客吸引力へのただ乗り(フリーライド)、2)著名表示の表示力の希釈化(ダイリューション)、3)良質なイメージの汚染(ポリューション)することを規制しています。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:営業秘密として保護を受けるためには、1)秘密管理性、2)有用性、3)非公知性の3つの要件のすべてを満たすことが必要です。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:不正競争防止法の営業秘密とは「秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義されています。
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢アとなります。