今日は、経営法務のR3 第12問について解説します。
以下の会話は、地方都市であるA市の経済団体の理事であるX氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄①と②に入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。なお、実在する特産品を考慮する必要はない。
X 氏:「私が住むA市内のA漁港で水揚げされるマグロは、身がぷりぷりしていて、脂ものっていてとてもおいしいです。地元の旅館や飲食店でお客さんに大好評で、地元のスーパーでもこの刺身のコーナーが設けられているほどです。ここ 10 年くらいは隣接他県でも知られており、わざわざ隣の県から買いに来る人もいます。
しかしそれでも地方都市なものですから、全国的に知られているということはなく、リサーチして遠隔地の消費者に聞いてみたのですが、このマグロを知らないという回答がほとんどでした。地域活性化のためにも、『Aまぐろ』というブランドで全国的に知らしめて売り出したいです。地域ブランドを商標登録する方法があると聞いたのですが、詳しく教えていただけませんか。」
あなた:「地域団体商標のことですね。登録が認められるには要件がいろいろとあるようですが。」
X 氏:「『名産』の文字を付して、『A名産まぐろ』という文字からなる地域団体商標は登録可能ですか。」
あなた:「 ① 。」
・・・ 中略 ・・・
X 氏:「実は、A市には、マグロの他にもわかめ、魚の缶詰、漬物など特産物がたくさんあり、今後、様々な商品に『A』の名前を付けて売り出していくつもりです。まだ、どのような商品に付するか未定です。『A』の文字からなる商標を地域団体商標として登録することは可能ですか。」
あなた:「 ② 。」
あなた:「近いうちに地元の弁理士さんをご紹介しますよ。」
〔解答群〕
ア ①: いいえ、『名産』の文字を付すると、地域団体商標としての登録は認められなくなります。『Aまぐろ』という文字からなる地域団体商標であれば登録可能です
②: いいえ、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受けることができません
イ ①: いいえ、『名産』の文字を付すると、地域団体商標としての登録は認められなくなります。『Aまぐろ』という文字からなる地域団体商標であれば登録可能です
②: はい、地域の名称のみからなる商標も、地域団体商標として登録を受けることができます
ウ ①: はい、制度的には登録可能です
②: いいえ、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受けることができません
エ ①:はい、制度的には登録可能です
②: はい、地域の名称のみからなる商標も、地域団体商標として登録を受けることができます
解説
地域団体商標に関する問題です。
地域団体商標とは、「今治タオル」や「夕張メロン」のように地域名+商品名からなる商標のことです。
まとめシートでは以下の通りまとめています。
それでは選択肢をみていきましょう。
まず、①です。
地域団体商標では「名産」をつけることは可能です。
よって、「はい、制度的には登録可能です」が入ります。
この時点で解答はウとエに絞られます。
次に②です。
地域名のみでの地域団体商標の登録は不可能です。
よって、「いいえ、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受けることができません」が入ります。
以上から、正解は選択肢ウとなります。
ちなみに、R3年の本試験では①に「名産」が入るかどうか悩んだ方が多かったようで、正答率は低めでした。
地域団体商標は「名産」がついてもOKと覚えておきましょう。
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