今日は経営法務のR3第11問について解説します。
特許権等の侵害や発明の実施に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 他人の専用実施権を侵害しても、その侵害の行為について過失があったものと推定されない。
イ 物を生産する機械の発明において、その機械により生産した物を輸入する行為は、当該発明の実施行為に該当する。
ウ 物を生産する方法の発明において、その方法により生産した物を輸出する行為は、当該発明の実施行為には該当しない。
エ 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定される。
解説
特許の要件、制限、範囲に関する問題です。
早速選択肢を見ていきましょう。
選択肢ア:特許発明等の内容については特許公報等に掲載されているため、原則として、侵害した側に過失があったものと推定されます。これを過失の推定といいます。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:特許の対象となる発明とその対象は以下の通りです。
対象となる発明 | ①物の発明 | ②方法の発明 | ③物を生産する方法の発明 |
発明の実施範囲 | 物の生産、販売、譲渡や輸出入とその申し出 | 方法の使用 | 方法を使用する行為、方法によって生産したものの使用・譲渡や輸出入・その申出 |
「物を生産する機械」の発明は①物の発明に該当します。 ①物の発明の場合、その物によって生産されたものの輸入は対象外となります。 よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:こちらは、上の表を参照すると③に該当し、その方法により生産した物を輸出する行為は発明の実施に該当します。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:問題文の通り、正しいです。なお、理由としては一般的に①物の発明と比較し③物を生産する方法の発明は、先に方法を使用し実施したことを証明することが難しいため、特許権者保護の考えに基づきその発明を使用したものと見做すと考えらるためです。
よって、この選択肢は〇です。
もし知らない場合でも、他の選択肢が×なので消去法で正解に辿り着きたいですね。
以上から、正解は選択肢エとなります。
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