今日は経営法務のR3第10問について解説します。
特許法の規定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 2以上の発明は、いかなる場合も1つの願書で特許出願をすることはできない。
イ 願書には、明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書をすべて必ず添付しなければならない。
ウ 特許請求の範囲に記載する特許を受けようとする発明は、発明の詳細な説明に記載したものであることが必要である。
エ 特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載する必要はない。
解説
特許法に関する問題です。
それでは早速、各選択肢を見ていきましょう。
選択肢ア:1つの請求項に記載される説明と、その発明に対して一定の技術的関係を有する発明については、1つの願書でまとめて出願可能です。これを「出願の単一性(特許法第37条)」といいます。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:特許出願の際には、1)願書、2)明細書、3)特許請求の範囲、4)要約書の提出は必須ですが、5)必要な図面の提出は任意となっています。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:特許請求の範囲は、発明を特定するために必要な事項を記載する書類ですので、1)「発明の詳細な説明」に記載したものであること、2)特許を受けようとする発明が明確であること、3)請求項ごとの記載が簡潔であること、などが必要です。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢エ:特許請求の範囲には、請求項に区分して、発明を特定するために必要な事項を記載します。侵害訴訟時には、発明の技術的範囲の基準になりますので、必要と認める事項はすべて記載します。
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢ウとなります。