今日は経営法務のR2第8問について解説します。
産業財産権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 国内優先権制度は、特許法及び意匠法には存在するが、実用新案法及び商標法には存在しない。
イ 出願公開制度は、特許法及び商標法には存在するが、実用新案法及び意匠法には存在しない。
ウ 存続期間の更新制度は、意匠法及び商標法には存在するが、特許法及び実用新案法には存在しない。
エ 訂正審判制度は、意匠法及び商標法には存在するが、特許法及び実用新案法には存在しない。
解説
特許、実用新案、意匠、商標といった産業財産権について、比較しながら答える問題です。
経営法務はこのようなタイプの問題がよく出題されるため、勉強する際もそれぞれを比較しながら覚えると効果的です。
こちらの動画でも、勉強法を紹介していますので、よろしければご覧ください。
それでは各選択肢を見ていきましょう。
選択肢アの国内優先権制度については、知らなかった方もいたのではないかと思います。そのような場合は他の選択肢を確認するようにしましょう。
ちなみに、国内優先権制度があるのは、特許と実用新案で、意匠と商標には存在しません。
選択肢イはその通りで、まとめシートのシート10、審査の流れの表の中でも特許、実用新案、意匠、商標を並べて表形式で解説していました。それを覚えていれば、この選択肢は明らかに〇と判断できたのではと思います。
念のため残りの選択肢についても確認していきましょう。
選択肢ウの存続期間の更新制度は、商標には存在しますが、特許、実用新案、意匠には存在しません。なお、特許は一定の場合、存続期間の延長をすることはできます。
よってこの選択肢は×と判断できます。
選択肢エの訂正審判制度についても、知らなかった方もいたのではないかと思います。そのような場合は他の選択肢を確認するようにしましょう。
ちなみに、訂正審判制度があるのは、特許と実用新案のみで、意匠と商標には存在しません。
以上から正解は選択肢イとなります。
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2件のフィードバック
こんにちは。ただいま勉強中の藤井と申します。
早速ですが、こちらの選択肢 エ についてですが、訂正審判制度は実用新案法にも存在すると別の参考書に記載があり、特許庁WEBサイトにも訂正をすることができると書いております。この件について、教えて頂けますでしょうか
コメントありがとうございます。
大変申し訳ありません。ご指摘の通り解説に誤りがありました。
修正をさせていただきました。
ご指摘いただきありがとうございます。