今日は経営法務のR2第7問について解説します。
R2 経営法務 第7問
取締役会設置会社における自己株式に関する記述として、最も適切なものはどれか。
なお、本問における株式会社は、監査役会設置会社であり、また、種類株式発行会社ではなく、定款において自己株式に係る特段の定めはないものとする。
ア 株式会社は、その保有する自己株式について、議決権を有する。
イ 株式会社は、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができる。
ウ 株式会社は、その保有する自己株式について、新株予約権の無償割当てをすることができる。
エ 株式会社は、その保有する自己株式を消却する場合、取締役会決議によって、消却する自己株式の数を定めなければならない。
解説
自己株式についての問題です。
それでは早速各選択肢を見ていきましょう。
選択肢アについては、自己株式は議決権を有しません。よってこの選択肢は×です。
選択肢イについては、自己株式は剰余金の配当を行うことはできません。よってこの選択肢は×です。
選択肢ウについては、自己株式は新株予約権の無償割当てを行うことはできません。よってこの選択肢は×です。
選択肢エはその通りで、自己株式を消却する場合は、取締役会決議で消却する自己株式の数を決める必要があります。
以上から、正解は選択肢エとなります。