今日は経営法務のR2第14問について解説します。
R2 経営法務 第14問
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 不正競争防止法第2条第1項第3号に規定するいわゆるデッドコピー規制による保護期間は、日本国内において最初に販売された日から起算して5年を経過するまでである。
イ 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で規定される営業秘密とは営業上の情報のみならず、技術上の情報を含む。
ウ 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密となるためには、秘密管理性、有用性、創作性が認められる必要がある。
エ 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号で保護される営業秘密は、条件を満たせば不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データにもなる。
解説
不正競争防止法についての問題です。
それでは早速各選択肢を見ていきましょう。
選択肢アのデッドコピー規制は、「日本国内において最初に販売された日から起算して5年」ではなく3年です。よってこの選択肢は×です。
選択肢イはその通りで、営業秘密には技術上の情報も含まれます。
念のため残りの選択肢も見ていきましょう。
選択肢ウは、「秘密管理性、有用性、創作性」とありますが、正しくは「秘密管理性、有用性、非公知性」です。よってこの選択肢は×です。
選択肢エの限定提供データとは、IDやパスワードなどによって管理されたデータで、営業秘密は㊙表示などをしていれば、必ずしもIDやパスワードなどで管理されたものである必要はありません。「条件を満たせば」の部分をどう解釈するかというのが悩ましいですが、選択肢イが明らかに〇ですので、×と判断して良いと考えられます。
以上から、正解は選択肢イとなります。