【過去問解説(経営法務)】H30 第23問 特定電⼦メール法

今日は、経営法務 H30 第23問について解説します。

 経営法務 H30 第23問

以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、X株式会社の代表取締役である甲氏との間で行われたものである。この会話の中の空欄[  ]に入る記述として、最も不適切なものを下記の解答群から選べ。

甲 氏:「販売促進のために、弊社の商品を紹介する電子メールを配信しようと考えています。」
あなた:「広告宣伝を目的とした電子メールの送信には法規制があるのをご存知ですか。」
甲 氏:「何という法律ですか。」
あなた:「『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』と『特定商取引に関する法律』です。」
甲 氏:「どのようなルールになっていますか。」
あなた:「『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』では、[  ] 。詳しいことは、この分野に詳しい弁護士に相談するとよいと思います。」
甲 氏:「分かりました。ありがとうございます。」

〔解答群〕
ア 自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している消費者には、あらかじめ同意を得ておかなくても送信することができます
イ 電子メールに、受信拒否の通知ができる旨を表示しなければなりません
ウ 電子メールの送信について請求・承諾があったことを証する記録を保存しなければなりません
エ 同意があっても、その後、受信拒否の通知があった場合には、送信することはできません。ただし、広告宣伝以外の目的で受信者の意思に基づき送信される電子メールに付随的に広告宣伝を記載することはできます

解説

特定電⼦メール法に関する問題です。
まとめシートで以下の通り解説しています。

それでは選択肢をみていきましょう。
今回は最も不適切なものを選ぶ問題です。

選択肢ア:誤りです。自己の電子メールアドレスをインターネットで公表している場合でも「消費者」に対しては事前に送信の同意が必要です。
よって、この選択肢は×です。

選択肢イ:その通りです。特定電⼦メールを送る際には、受信拒否などの通知を受け取るためのアドレスなどの表⽰が義務付けられています。
よって、この選択肢は〇です。

選択肢ウ:その通りです。特定電⼦メールを送る際には、メール送信に係る承諾があったことを証する記録を保存することが義務付けられています。
よって、この選択肢は〇です。

選択肢エ:その通りです。同意後でも、受信拒否通知があった場合にはメールの送信はできなくなります。ただし、広告宣伝以外の目的(規約の変更など)で受信者の意思に基づき送信される電子メールに付随的に広告宣伝を記載することは可能です。
よって、この選択肢は〇です。

 

今回は最も不適切なものを選ぶ問題ですので
以上から、正解は選択肢アとなります。

尚、本問は、まとめシートのSHEET23「その他いろいろ」で扱っていますが、このシートの出題頻度は高くないためまずは会社法と知財の分野の基礎論点をしっかり押さえて余裕があれば、過去問をさらう程度にとどめておきましょう。

 

 

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