【過去問解説(経営法務)】H28 第11問 不正競争防止法

今日は、経営法務のH28 第11問について解説します。

H28 経営法務 第11問

 不正競争防止法(以下、「法」という。)に規定する商品等表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢中の「周知表示混同惹起行為」とは法第2条第1項第1号に規定する行為をいい、「著名表示冒用行為」とは同第号に掲げる行為をいう。

ア 高級車ブランドとして知られるA社の著名な自動車に関する商品表示を、Aと無関係の者であるBがサングラスに付して販売している。この場合、Bの行為は、著名表示冒用行為となると考えられるが、周知表示混同惹起行為となることはない。
イ 製菓メーカーC社のポテトチップスの表示甲が普通名称化し、取引者・需要者間で普通名称として用いられるようになった場合、この普通名称化の前に既に表示甲がポテトチップスを表示するものとして著名であるときは、当該表示を普通に用いられる方法で使用する行為は、著名表示冒用行為となる。
ウ ピザの宅配業者であるDの営業表示乙は、現在、ある地域で周知である。表示乙が周知化する前から、Dと同一地域でピザの宅配業者Eが表示乙と類似の表示である丙を使用しているという事実がある。この場合、Dは、Eによる丙の使用に不正の目的がある場合でも、Eによる丙の使用を差し止めることができない。
エ ヨーロッパの世界的アパレル・ブランドである企業Fの著名な商品表示を、スナックGがわが国の地方都市の郊外において商号として一店舗のみの看板などに用いている。この場合、FG間に競争関係はないものの、周知表示混同惹起行為となることがある。

解説

不正競争防止法に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

不正競争防止法は、不正競争となる行為を防止することや、不正競争があった場合の損害賠償を定めるための法律です。
不正競争防止法では、周知表示混同惹起行為、著名表示冒用行為などが定められています。

周知表示混同惹起行為とは、まぎらわしい行為のことで、需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示に似たような、まぎらわしい表示を付して行う所定の行為のことです。周知表示混同惹起行為では実際に混同が起こっていなくても、混同が起こりそうなまぎらわしいものであれば不正競争の対象となります。

また、著名表示冒用行為とは、模倣、つまりパクリのことで、著名なものの商品等表示を模倣して使うことは混同の恐れがなくても不正競争の対象となります。

なお、「周知」は限定的な知名度を表し、「著名」は全国的な知名度を表しています。

これを踏まえて選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:誤りです。
当選択肢の事例では、著名な自動車ブランドAの名称を使用したサングラスBが例に挙げられています。この場合、Aの商品表示は「著名」であり、「周知」よりも知名度が高いです。この場合は、AとBが異業種であっても、著名なものの商品等表示を模倣して使うだけで「周知表示混同惹起行為」が成立すると考えられます。
よって、この記述は×です。

選択肢イ:誤りです。
普通名称化とは、「うどんすき」や「巨峰」のように、登録商標であっても他人が使用することにより効力が弱められることをいいます。当選択肢の事例では、普通名称化しているポテトチップスの表示甲が著名である場合、著名表示冒用行為に該当するかを問われていますが、普通名称化した商標については商標権の効力が及ばなくなるため、不正競争防止法上の商品等表示に該当しなくなります。

よって、この記述は×です。

選択肢ウ:誤りです。
EがDの営業表示乙が周知化する以前から類似の表示を使用している場合、Eの使用には先使用権が認められる可能性があります。
ただし、Eに不正の目的がある場合には、Dは差止めを求めることができます。
よって、この記述は×です。

選択肢エ:その通りです。
Fの商品表示は「著名」であり、「周知」よりも知名度が高いです。この場合は、FとGが異業種であっても、著名なものの商品等表示を模倣して使うだけで「周知表示混同惹起行為」が成立すると考えられます。
よって、この記述は〇です。

以上から、正解は選択肢エとなります。

 

 

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