【過去問解説(経営法務)】H24 第3問 債権者保護⼿続

今日は経営法務のH24 第3問について解説します。

H24 経営法務 第3問

いわゆる濫用的会社分割に関する以下の会話は、中小企業診断士であるあなたと、顧客である X 株式会社の代表取締役甲氏との間で行われたものである。X 株式会社が A 設備株式会社に対して売掛金を請求する場合の法的根拠として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。なお、以下の会話中、A 社とは A 株式会社のことをいう。

甲 氏:「取引先の A 社から、支払いがなくなったんですよ。それであわてて、A社の本社に行ってみたら、A 社という会社の看板はなくなっていて、代わりに、A 社と全く同じ設備、同じ人で、名前だけが A 設備株式会社という名前になって、同じ営業をしていたんです。それでどういうことだと思って話を聞いてみたら、会社分割という方法を使って、今度からは A設備株式会社がここで営業をする、と言うんですよ。それなので、うちの売掛金も払ってもらえるもんだと思って話をしてみた
ら、A 設備株式会社は、A 社とは別の会社だから支払えない、A 社は閉めてしまった、と言うんです。」
あなた:「それはやられましたね。濫用的会社分割などと言われているものだと思います。」
甲 氏:「濫用的会社分割…。それはどういったものですか。」
あなた:「資産を別会社に移して、従来の負債はそのまま元の会社に残しておいて、実質的に債務を免れるものです。」
甲 氏:「どうしてそんなことができるんですか。債権者に連絡したりしないといけないんじゃないですか。」
あなた:「元の会社が負債の全部の支払を引き受けるときには、元の会社の債権者への連絡はいらないんですよ。今回の場合も、A 社が全部の債務を負うということにしていれば、何の連絡もなく、会社分割ができてしまうんですよ。」
甲 氏:「そうすると、彼らの言うとおり、もう A 設備株式会社には請求ができないということですか。」
あなた:「いえ、必ずしもそうではありません。何か方法があるはずです。知り合いの弁護士を紹介しますから相談してみてください。」

[解答群]
ア 債権者代位
イ 詐害行為取消権
ウ 併存的債務引受
エ 連帯保証

解説

会社分割による債権者保護に関する問題です。
問題文がかなり長いですが、そのような場合には一旦選択肢を見てから問題文に戻り、どの用語に関する説明かをイメージしながら読み進めるのも1つの方法としておすすめです。

それでは選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:債権者代位権とは、債権者が⾃分の債権を保全するために、債務者に代わって(代位して)債務者の持つ権利を⾏使できる権利です。例えば、マンションの耐震偽装により、ゼネコン(債務者)が耐震偽装した建築⼠(第三債務者)に損害賠償請求をしない場合、オーナー(債権者)は直接の契約関係がなくてもゼネコンに代わって耐震偽装をした建築⼠に損害賠償の請求ができます。
よって、この選択肢は×です。

選択肢イ:その通りです。本文のような詐害的な会社分割から債権者を守ることを⽬的に債権者保護のための制度が「詐害行為取消権」です。これにより、承継会社や新会社に承継されない債権(S事業の債権)の債権者である残存債権者は、承継された債権(R事業の債権)の額を限度として、承継先のA社に対して債務の履⾏を求めることができるようになりました。
よって、この選択肢は〇です。

選択肢ウ:併存的債務引受とは、債務をその同一性を失わせないで債務引受人に移転することですが、難しいのでこちらは分からなくても大丈夫です。
よって、この選択肢は×です。

選択肢エ:連帯保証とは、保証⼈が主債務者と連帯して債務を負担することを合意した保証のことです。
よって、この選択肢は×です。

以上から、正解は選択肢イとなります。

 

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