今日は、経営法務のR5 第14問にについて解説します。
経営法務 R5 第14問
第14問
以下の会話は、衣服メーカーの社長である甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。
この会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを次ページの解答群から選べ。
甲 氏:「当社開発部が今までにない毛玉取り器の開発に成功したため、半年前に 実用新案登録出願をして、実質的に無審査なのですぐに実用新案登録されました。
最近、この毛玉取り器が結構、話題になって、当社の主力商品になりつつあります。実用新案権は存続期間が短いので、特許を取りたいのですが、何かよい方法はありませんか。」
あなた:「確かに、特許権の存続期間は、原則として、特許法上( A )から 20 年と権利が長いですから、特許を取った方がベターですよね。
自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる、と聞いたことがあります。
いろいろと要件はあるようですが、 1 つの要件として、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から原則として、( B )を経過していると、実用新案登録に基づく特許出願はできません。
その手続きをされる場合には、知り合いの弁理士さんを紹介できますよ。」
甲 氏:「よろしくお願いします。」
〔解答群〕
ア A:特許権の設定登録の日 B:18 カ月
イ A:特許出願が出願公開された日 B:18 カ月
ウ A:特許出願の日 B: 1 年
エ A:特許出願の日 B: 3 年
解説
産業財産権(特許権)に関する問題です。 特許権の存続期間は「出願日から20年間」と規定されています。 また、実用新案登録の「出願から3年以内」であれば、登録された後でもその実用新案に基づき特許として出願することができます。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:誤りです。 Aについては、特許権の存続期間は「特許の出願日」から起算するため「特許権の設定登録の日」とある本選択肢は誤りです。 Bについては、実用新案登録に基づく特許出願は出願日から 3 年以内に限られます。 よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:誤りです。 Aについては、特許権の存続期間は「特許の出願日」から起算するため「特許出願が出願公開された日」とある本選択肢は誤りです。 Bについては、実用新案登録に基づく特許出願は出願日から 3 年以内に限られますので、選択肢アと同様に誤りです。 よって、この選択肢は×です。 選択肢ウ:誤りです。 Aについては、特許権の存続期間は「特許の出願日」から起算するため「特許出願が出願公開された日」とある本選択肢は誤りです。 Bについては、実用新案登録に基づく特許出願は出願日から 3 年以内に限られますので、選択肢ア、イと同様に誤りです。 よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:その通りです。
Aについては、特許権の存続期間は「特許の出願日」から起算するため記述は正しいです。
Bについては、実用新案登録に基づく特許出願は出願日から 3 年以内という記述も正しいです。
よって、この選択肢は〇です。
以上から、正解は選択肢エとなります。
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