今日は、経営法務のR4 第16問について解説します。
特許権及び著作権の共有に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、共有者間の契約で別段の定めはないものとする。
ア
特許権: 各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、その持分を譲渡することができる。
著作権: 各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、その持分を譲渡することができる。
イ
特許権: 各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、自らその特許発明の実施をすることができる。
著作権: 各共有者は、その共有者全員の合意によらないで、自ら複製等の著作権の利用をすることができる。
ウ
特許権: 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について、他人に通常実施権を許諾することができない。
著作権: 各共有者は、その共有者全員の合意によらなければ、他人に複製等の著作権の利用を許諾することができない。
エ
特許権: 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、自らその特許発明の実施をすることができない。
著作権: 各共有者は、その共有者全員の合意によらなければ、自ら複製等の著作権の利用をすることができない。
解説
特許権及び著作権の共有に関する問題です。
特許権及び著作権の共有については、まとめシートで以下の通り解説しています。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:誤りです。特許権、著作権どちらも共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:誤りです。特許権については、選択肢の説明で正しいですが、著作権の共有者は権利の行使につき他の共有者の同妃が必要となります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:その通りです。上のまとめシートの図でも解説の通りです。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢エ:誤りです。特許権については、発明の実施(権利の行使)は他の共有者の合意がなくとも単独で行使可能です。著作権については、選択肢の説明の通りで特に間違いはありません。
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢ウとなります。
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