今日は、経営法務のR4 第14問について解説します。
以下の会話は、発明家である甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄に入る記述として、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
甲 氏:「私は便利な掃除用具を発明しました。われながらとても良いアイデアであり、特許を取ってみたいと考えています。そこで質問があります。実はこの発明を 1 か月前に発明展に展示してしまいました。そのときはまだ特許を取るなんて全然考えていなかったので、発明展に自発的に応募して出品しました。しかし、先週になって特許を取りたいと思うようになりました。
新規性がないということで、この発明の特許を取得することは無理でしょうか。この発明展は 1 週間にわたり開催されました。一般に開放したので、老若男女問わず多くの来場者がありました。新規性を喪失しても救済される制度が特許法にあると聞きました。この制度について教えていただけないでしょうか。」
あなた:「発明の新規性喪失の例外規定ですね 。知り合いの弁理士をご紹介しましょうか。」
〔解答群〕
ア 新規性を喪失した日から 1 年以内に特許出願をする必要があります。そして、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して発明が新規性を喪失した場合にも、所定の手続的要件を充足することで、この適用を受けられます
イ 新規性を喪失した日から 18 か月以内に特許出願すればこの適用を受けられます。しかし、この適用を受けられるのは、特許を受ける権利を有する者の意に反して発明が新規性を喪失した場合に限られます
ウ 新規性を喪失した日から 18 か月以内に特許出願をする必要があります。そして、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して発明が新規性を喪失した場合にも、所定の手続的要件を充足することで、この適用を受けられます
エ 新規性を喪失した日から 2 年以内に特許出願すればこの適用を受けられます。しかし、この適用を受けられるのは、特許を受ける権利を有する者の意に反して発明が新規性を喪失した場合に限られます
解説
産業財産権の新規性喪失の例外に関する問題です。
新規性喪失の例外については、まとめシートで以下の通り解説しています。
新規性があるということは、⾮公知、(⾮公⽤)、⾮頒布・⾮公表であるということです。そのため、特許や実⽤新案、意匠の出願前に刊⾏物やインターネットで公衆が利⽤可能になった、つまり、頒布・公表された発明などは新規性を喪失したものとされます。
しかし、そのような場合でも、頒布・公表して新規性を喪失した⽇から1年以内に新規性喪失の例外規定の適⽤を受けたい旨を記載した書⾯を特許出願、実⽤新案登録出願、意匠登録出願と同時に提出し、出願から30⽇以内に公表などの事実を証明する書類を提出した場合には、新規性喪失の例外規定を受けることができます。
なお、新規性喪失が本⼈の意に反する場合は、新規性喪失の例外規定の適⽤を受けたい旨を記載した書⾯の提出や事実を証明する書類の提出は不要となります。
以上の要件から、選択肢をみてみると
選択肢ア:新規性を喪失した日から 1 年以内に特許出願をする必要があります。
1年以内、という点で選択肢を絞り込めます。
以上から、正解は選択肢アとなります。
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