今日は経営法務のR1第10問について解説します。
R1 経営法務 第10問
物の形状を保護する意匠法、商標法、不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 自動二輪車の形状が意匠登録された場合、その意匠権は同じ形状のチョコレートにも及ぶ。
イ 自動二輪車の形状が不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号の商品等表示混同惹起行為として保護されるには、それが当該メーカーの商品等表示として需要者の間に広く認識されている必要がある。
ウ 自動二輪車の形状について意匠登録出願をした場合、所定期間内であれば立体商標の商標登録出願に出願変更することができる。
エ 自動二輪車の形状は商品そのものの形状なので、立体商標として登録されることはない。
解説
それでは早速各選択肢を見ていきましょう。
選択肢アについて、意匠権の効力は類似の製品までは及びますが、非類似の製品までには及びません。
自動二輪車とチョコレートでは、明らかに非類似と考えられるので効力は及ばず、この選択肢は×と考えられます。
選択肢イは、その通りで特に問題はなさそうです。
念のため残りの選択肢も確認していきます。
選択肢ウは、特にそのような制度はないため、×と考えられます。
選択肢エは、「立体商標として登録されることはない」と断言していますが、このような断言系の選択肢はほぼ×です。
内容を確認すると、自動二輪車でも、何らかの特徴的な形状をしているものであれば、立体商標として登録される可能性はあり、ないと断言することはできません。よってこの選択肢は×です。
以上から正解は選択肢イとなります。
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