今日は経営法務のR1第1問の持ち分会社の問題について解説します。
今日の問題は、本日18時~公開の「きゃっしいの絶対合格チャンネル」でもご紹介していますので、よろしければご覧ください。
R1 経営法務 第1問
合同会社、合名会社、合資会社の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、会社成立後に新たに社員を加入させることができる。
イ 合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、社員は2名以上でなければならない。
ウ 合同会社、合名会社、合資会社のいずれの会社も、定款の定めによっても、一部の社員のみを業務執行社員とすることはできない。
エ 合同会社と合名会社の社員は無限責任社員のみで構成されるが、合資会社の社員は無限責任社員と有限責任社員により構成される。
解説
持ち分会社に関する問題です。
まとめシートでも持ち分会社は合同会社、合名会社、合資会社を一覧表にして↓のように比較しながら覚えられるようにしていましたので、そこでしっかり対策されていた方は問題なく取れる問題だったかと思います。
それでは早速各選択肢を見ていきましょう。
選択肢アはその通りで特に問題はありません。
ここで〇と判断することもできますが、もし不安な方は、念のため残りの選択肢も見ていきましょう。
選択肢イは、まとめシートの表にある通り、合資会社は社員は2名以上必要ですが、合名会社・合同会社は1名でもOKなので×です。
合名会社は無限責任社員、合同会社は有限社員だけなので1人でOKだけど、合資会社は無限責任社員と有限責任社員それぞれ1人ずつは必要なので2人以上、と覚えておくと良いでしょう。
選択肢ウの「業務執行社員」とは、株式会社の場合の取締役のようなイメージです。まとめシートにも書かれているように、定款で定めれば一部の社員のみを業務執行社員とすることができます。よってこの選択肢も×です。
選択肢エは「合同会社と合名会社の社員は無限責任社員のみで構成されるが」とありますが、合同会社は有限責任社員のみで構成されるため、この選択肢は×です。これも表で比較しながら覚えればすぐわかったかと思います。
以上から、正解は選択肢アとなります。
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