今日は、企業経営理論のR5(再試)第21問について解説します。
労働基準法に定める割増賃金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 1 カ月 60 時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は 5 割 5 分以上の割増賃金率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
イ 家族手当及び通勤手当は、割増賃金算定の基礎となる賃金に算入しなければならない。
ウ 管理監督者は労働時間等に関する規定の適用を除外されているが、管理監督者を午前 0 時から午前 5 時まで労働させた場合には、使用者は当該時間について深夜の割増賃金を支払わなければならない。
エ 毎週日曜日と土曜日を休日とする完全週休 2 日制の事業場において、日曜日と土曜日の両日に労働させた場合、いずれの日も 3 割 5 分以上の割増賃金率で計算した休日の割増賃金を支払わなければならない。
解説
賃金に関する問題です。
割増賃金について、まとめシートでは、以下の通り解説しています。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:誤りです。
1 カ月 60 時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は 5 割以上の割増賃金率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
5割5分ではなく、5割です。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:誤りです。
家族手当及び通勤手当は、割増賃金算定の基礎となる賃金には算入しません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:この選択肢は〇です。
選択肢エ:誤りです。
3 割 5 分以上の割増賃金率で計算した割増賃金を支払わなければならないのは、法定休日(毎週1回または、4週を通じて4日以上)に労働させた場合です。
この選択肢では、土曜日・日曜日のいずれが法定休日に定められているかは明らかではありませんが、法定休日ではないほうは所定休日となり、休日労働に対する割増賃金は支払われません。
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢ウとなります。
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