【過去問解説(企業経営理論)】R4 第25問 労働者災害補償保険法

今日は、企業経営理論のR4 第25問について解説します。

 企業経営理論 R4 第25問

労働基準法における災害補償又は労働者災害補償保険法の定めに関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア 業務上負傷し労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受ける労働者に対しては、使用者は、休業の初日から労働基準法第 76 条の規定による休業補償を行う必要がない。

イ 労働基準法第 75 条第 2 項において厚生労働省令で定めることとされた業務上の疾病には、細菌、ウイルス等の病原体による疾病の一つとして、「患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患」がある。

ウ 労働者が、通勤の経路を逸脱している間に負傷した場合でも、当該逸脱が日用品の購入のために行う最小限度のものであれば、通勤災害として労働者災害補償保険法に基づく保険給付が行われる。

エ 労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付に関する障害等級は、重い方から第 1 級から第 14 級まで定められており、障害等級第 1 級から第 7 級までに該当する場合には障害補償一時金が支給され、障害等級第 8 級から第 14 級に該当する場合には障害補償年金が支給される。

解説

労働者災害補償保険法に関する問題です。

労働者災害補償保険法については、まとめシートで以下の通り解説しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、選択肢をみていきましょう。

選択肢ア:誤りです。労働者災害補償保険法(労災保険法)の休業補償給付は、休業の4日目以降に対し給付されます。1日目~3日目は、使用者(会社)が休業補償を行う必要があります。
よって、この選択肢は×です。

選択肢イ:その通りです。業務上の疾病は、「職業病リスト」として労働基準法施行規則に定められていて、その中に「患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患」があります。医師や看護師が患者から感染した場合などが該当します。
よって、この選択肢は○です。

選択肢ウ:誤りです。通勤の経路を逸脱している間、または逸脱の後に負傷した場合は原則として通勤災害にはなりません。なお例外として、日用品の購入などのための最小限の範囲の逸脱であれば、逸脱から本来の経路に復帰したあとの負傷は通勤災害となります。
よって、この選択肢は×です。

選択肢エ:誤りです。障害補償給付に関する障害等級は第1級から第14級まで定められていて、第1級がもっとも重く、第14級がもっとも軽いという点は正しいです。しかし、給付の内容が逆で、第1級から第7級が障害補償年金、第8級から第14級が障害補償一時金となります。
よって、この選択肢は×です。

以上から、正解は選択肢イとなります。

 

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