今日は企業経営理論のR2第25問について解説します。
労働基準法第32条の3に定められた、いわゆる「フレックスタイム制」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア フレックスタイム制は、一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働くことにより、労働者が仕事と生活の調和を図りながら、効率的に働くことを可能とする制度であって、当該一定期間は1か月を超えることはできない。
イ フレックスタイム制を採用した場合は、労働基準法第34条第2項に定められた休憩についてのいわゆる「一斉付与の原則」は適用されない。
ウ フレックスタイム制を採用する場合であって、対象となる労働者に支払われると見込まれる賃金の額が当該企業における労働者一人当たりの平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準である場合は、労働時間、休日及び深夜労働に関する割増賃金の支払いを要しない。
エ フレックスタイム制を採用する場合には、労働基準法第32条の3に定められた労使協定において標準となる1日の労働時間を定めておかなければならない。
解説
フレックスタイム制に関する問題です。
それでは早速各選択肢を見ていきましょう。
選択肢アは、「当該一定期間は1か月を超えることはできない」とありますが、フレックスタイム制の労働時間の清算期間は、3 か月以内まで認められます。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イは、フレックスタイム制を採用した場合においても、労働基準法に規定されているように休憩を与える必要があり、いわゆる「一斉付与の原則」は適用されます。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウは、フレックスタイム制を採用する場合、対象となる労働者に関わらず、労働時間、休日及び深夜労働に関する割増賃金を支払う必要があります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エは、フレックスタイム制を採用する場合、労使協定において標準となる1日の労働時間を定めておく必要があります。
よって、この選択肢は〇です。
以上から正解は選択肢エとなります。
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