今日は、企業経営理論 R1 第22問について解説します。
「働き方改革」の一環として改正された労働基準法の第 39 条に定められた年次有給休暇に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 使用者は、年次有給休暇を 10 労働日以上付与される労働者に、付与した基準日から 1 年以内に 5 日について、時季指定して年次有給休暇を取得させなければならないが、既に 5 日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、時季指定をする必要はない。
イ 使用者は、雇入れの日から起算して 6 か月間継続勤務し、全労働日の 8 割以上出勤した週所定労働日数が 5 日である労働者に 10 労働日の年次有給休暇を付与しなければならないが、 8 割未満である者に対してはその出勤日数に比例した日数の年次有給休暇を付与しなければならない。
ウ 使用者は、要件を満たした労働者に年次有給休暇を付与しなければならないが、労働基準法第 41 条に定められた監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者は、この対象から除かれる。
エ 使用者は、労働者本人が時季を指定して年次有給休暇の取得を請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合であっても、これを変更することができない。
解説
有給休暇に関する問題です。
まとめシートで以下の通り解説しています。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:その通りです。前年の2019年(平成31年)4月1日から、使用者は10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日間、時季を指定して有給休暇を取得させることが義務付けられました。ただし、選択肢の説明の通り、既に 5 日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、時季指定をする必要はありません。このように、労働関連法については、改正があったポイントが出題される可能性がありますので、最新のまとめシートで確認するようにしておきましょう。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢イ:誤りです。有給休暇は、雇い入れから6 月以上継続して勤務した場合かつ、全労働日の8 割以上出勤した場合に与えられます。8 割未満である者に対しては、その年の分の年次有給休暇を与える必要はありません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:誤りです。監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も、要件を満たした場合には年次有給休暇を付与しなければなりません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:誤りです。年次有給休暇の取得を請求した時期が、事業の正常な運営を妨げる場合には、時期を変更することができます。
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢アとなります。
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