今日は企業経営理論H28第24問について解説します。
X社では、営業所員の雇用管理について、営業所長に一定の権限を委ねている。
以下は、人事部が複数の営業所長から報告を受けた案件処理である。労働法規上、最も不適切なものはどれか。
ア 営業所で新たにアルバイトを採用することにしたが、人件費予算も限られているため、日本よりも物価水準の低い国から来日している留学生を採用することにし、時給は600円と定めた。
イ 営業所では、繁忙期の業務処理をパートタイマーやアルバイトで賄っているが、所定労働時間1日8時間、所定労働日数週5日勤務を契約内容とするアルバイト(変形労働時間制、変形休日制はいずれも採用していないものとする)を、1日8時間、週6日間働かせた場合、所定労働日数を超えた日の労働時間について割増賃金を支払った。
ウ 月末退職予定の営業所員が、「引継ぎ等があるために、有給休暇を消化できないから、残存有給休暇を買い上げてほしい」と言ってきた。実際、この者の業務引継ぎは営業所としても重要であり、この期間に休まれては困るので、この申し出には応じることにした。
エ 先日、地元のハローワークに同業種の営業職経験者の求人を出したが、同業種経験者は採用できず、異業種の若手営業経験者を採用内定した。その者が勤務開始後に、「内定時に示された給与額が求人票の額を下回っているのは違法だ」と言ってきたが、本人に提示額の根拠説明をし、求人票の額を下回る給与を支払った。
解説
労働基準法の賃金について問われています。
今回は最も不適切なものを選ぶ問題です。
選択肢アは、例え外国人留学生のアルバイトであっても、最低賃金を支払う必要があります。
最低賃金の金額は各都道府県ごとに定められていますが、最も高い東京都で1013円、最も低い県でも790円ですので、時給600円というのは低すぎます。
よってこの選択肢は×と判断できます。
これで誤りの選択肢を確定できましたが、念のため残りの選択肢も見ていきましょう。
選択肢イはその通りで、パートタイマーやアルバイトでも法定労働時間を超えて労働させたら、割増賃金を支払う必要があります。
選択肢ウはその通りで、原則としては、会社が法定の有給休暇を買い上げることは認められていませんが、退職時に使い切れていない分の有給休暇を会社が買い上げることは認められています。
選択肢エは、少し悩ましいですが、ハローワークは同業種の営業職経験者の求人を出していて、実際は異業種の営業経験者を採用することになり、提示された条件が異なるため、提示額の根拠を明確に説明できるのであれば、ハローワークに出された条件と異なっても違法ではないとされています。
ただ、このことを知らなかったとしても、選択肢アが明らかに誤りと判断できるので、正解は導けるかと思います。
以上から、正解は選択肢アとなります。
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