試験本番まであと2週間となりました。
そろそろラストスパートの時期にきているかと思いますが、お身体に気をつけつつ本番まで全力で駆け抜けていってください。
さて、まとめシートに掲載している内容について、最近の法改正などで変化があった点を「改正情報」としてHPに掲載しました。
そこで、本記事でも主な改正内容についてご紹介します。
このような直近に改正された内容は試験で問われる可能性はそれほど高くないと考えられますが、余裕があれば念のためチェックしておくと良いかと思います。
それでは、以下で改正情報をご紹介します。
①運営管理
都市計画法で定められた用途地域に「田園住居地域」が追加されました。
用途地域とは、「商業地域」、「第一種住居地域」といったような、ある地域に建てることのできる建築物の種類を定めたものです。
「田園住居地域が加わることで」これまで12種類だった用途地域が13種類になりました。
②経営法務
特許法第30条が改正され、これまで6月だった発明の新規性喪失の例外期間が1年に延長されました。
(平成30年6月9日施行)
特許は、産業上利用可能、新規性、進歩性があることがその要件とされていますが、新規性があるということは、非公知、非頒布・公表であるということを表します。
そのため、特許や実用新案、意匠の出願前に刊行物やインターネットで公衆が利用可能になった、つまり、頒布・公表された発明などは新規性を喪失したものとされます。
しかし、そのような場合でも、6月以内に特許の出願と新規性喪失の例外規定の適用を受けたい旨の書面を同時に提出し、出願から30日以内に公表などの事実を証明する書類を提出した場合には、新規性喪失の例外規定を受けることができました。
今回の改正で、この新規性喪失の例外規定を受けることのできる期間が6月から1年に延長されました。
③中小企業経営・政策
平成30年度の税制改正により控除幅が拡大されたため、以前は最大で給料の増加額の22%(大企業は12%)だった所得拡大税制の控除額が最大で25%(大企業は20%)となりました。
また、様々な補助金の補助率が2/3から1/2または2/3と変更されました。
個別の変更内容については、改正情報にてご紹介していますが、「どの補助金の補助率が2/3のままで、どの補助金の補助率が1/2または2/3に変更されたか?」といった細かいことを聞いてくる可能性は低いのではないかと思っていますので、ざっくりと「必ずしも2/3というわけではなくなった」という形で覚えておけばいいかと思います。
さらに、ものづくり中核人材育成事業については制度が廃止となりました。
廃止に伴って、今年の試験ではものづくり中核人材育成事業がらみの問題は出なくなると思います。
試験対策的には、範囲が減ってラッキーと思っておけばよいかと思います。
今回、新たに書籍紹介のページに改正情報とまとめシートの変更箇所をまとめ、ダウンロードできるようにしましたので、よろしければそちらもご覧ください。
また、大変恐縮ではありますが、正誤表も改定しましたので、ご参考にご覧いただければ幸いです。
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