今日は、経営法務のR6第1問について解説します。
会社法が定める監査等委員会設置会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 監査等委員会設置会社における取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければならず、執行役が 1 人のときは、その者が代表執行役になる。
イ 監査等委員会設置会社は、大会社であるか否かにかかわらず、会計監査人を設置しなければならない。
ウ 公開会社である監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役を3 人以上選任しなければならないが、公開会社ではない監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役を 1 人選任すればよい。
エ 公開会社である監査等委員会設置会社においては、監査等委員の過半数は社外取締役でなければならないが、公開会社ではない監査等委員会設置会社においては、社外取締役である監査等委員を選任する必要はない。
解説
監査等委員会設置会社に関する問題です。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:誤りです。
監査等委員会設置会社では執⾏役を置くことはできません。
1⼈以上の執⾏役の選任が必要なのは、指名委員会等設置会社です。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:その通りです。
会社法上の「大会社」または「指名委員会等設置会社」または「監査等委員会設置会社」には会計監査人の設置が義務づけられています。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢ウ:誤りです。
公開会社か非公開会社かに関わらず、監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役を3人以上選任しなければなりません。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:誤りです。
公開会社か非公開会社かに関わらず、監査等委員会設置会社においては、監査等委員の過半数は社外取締役でなければなりません。
よって、この選択肢は×です。
以上から、正解は選択肢イとなります。
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